○筑後市若者定住促進奨学金返還支援奨励金支給要綱

令和4年3月31日

告示第70号

(趣旨)

第1条 市長は、若者の奨学金の返還を支援することにより、筑後市への定住及び転出抑制並びに筑後地域における中小企業者、第一次産業等への就職の促進を図ることを目的に、奨学金を返還している市内在住の若者に対し、予算の範囲内において奨学金返還支援奨励金(以下「奨励金」という。)を支給するものとし、その支給に関しては、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校(専門課程に限る。)をいう。

(2) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者又は市長が当該中小企業者と同等であると認める事業者をいう。

(3) 起業 事業を営んでいない者が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する届出により新たに事業を開始すること又は事業を営んでいない者が新たに法人を設立し事業を開始することをいう。

(4) 第一次産業 農業、林業及び漁業をいう。

(5) 筑後地域 大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、うきは市、みやま市、大刀洗町、大木町及び広川町をいう。

(支給対象者)

第3条 奨励金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 大学等に進学し、在学中に次のいずれかの奨学金の貸与を受けた者

 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)の規定による第一種奨学金及び第二種奨学金

 地方公共団体又は大学等が実施する奨学金

 その他市長が認める奨学金

(2) 第6条第1項の規定による申請を行う日において、継続して1年以上筑後市の住民基本台帳に記録されている者で、奨学金の返済を遅滞なく行っているもの

(3) 初めて第6条第1項の規定による申請を行う日(以下「初回申請日」という。)において、満30歳以下の者で、当該日から5年以上継続して筑後市に居住する意思を有しているもの

(4) 第6条第1項の規定による申請を行う日において、次のいずれかに該当する者

 令和3年4月1日以後に筑後地域において事業を営む中小企業者等に就職し、継続して1年以上雇用されている者のうち、厚生年金保険、健康保険又は雇用保険の被保険者であるもの

 令和3年4月1日以後に筑後地域で起業し、継続して1年以上事業を営んでいる者

 令和3年4月1日以後に筑後地域において第一次産業に従事し、継続して1年以上従事している者

(5) 第6条第1項の規定による申請を行った者及び同一の世帯に属する者が筑後市暴力団排除条例(平成22年条例第17号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者

(6) 第6条第1項の規定による申請を行った者及び同一の世帯に属する者が暴排条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でない者

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者には、奨励金を支給しない。

(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員である者

(2) 地方公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第4条第1項に定める職員をいい、次のいずれかに該当する者を除く。)である者

 地方公務員法第22条の2に定める会計年度任用職員

 地方公務員法第22条の3の規定による臨時的に任用された職員

 地方公務員法第28条の4第1項又は同法第28条の5第1項の規定により採用された者

 その他法律の規定により任期を定めて任用することとされている職を占める職員及び非常勤職員

(3) 第6条第1項の規定による申請を行った者又は当該者と同一の世帯に属する者が市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目のことをいう。)及び国民健康保険税を滞納しているもの

(4) 市長がこの要綱による奨励金と同等であると認める国、都道府県その他の地方公共団体による奨励金等の支給を受けている者

(支給対象経費)

第4条 奨励金の支給対象経費は、初回申請日が属する年度の前年度において支給対象者が奨学金の返済を開始した月から起算して60月を経過する日までに支給対象者が返済した奨学金の額(繰上げ返済を行った額を除く。)とする。

2 支給対象者が前条第1項第1号アからまでに掲げる奨学金のうち複数の奨学金の返済を行っている場合には、その総額を支給対象経費とする。

(支給額)

第5条 奨励金の額は、第6条第1項次条第1項の申請を行う日が属する年度の前年度において支給対象者が返済した奨学金の額に2分の1(支給対象者が筑後市内の中小企業者等に就職し、筑後市内で起業し、又は筑後市内で第一次産業に従事している者である場合にあっては、3分の2)を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1回の支給につき20万円を上限とする。

2 支給対象者1人当たりの奨励金の総額は、100万円を上限とする。

(奨励金の支給申請)

第6条 奨励金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は、筑後市若者定住促進奨学金返還支援奨励金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 奨学金を貸与している機関が発行する奨学金の貸与を証する書類の写し

(2) 奨学金の全体の返済計画を確認することができる書類の写し

(3) 申請を行う日が属する年度の前年度における奨学金の返済額を証する書類の写し

(4) 支給申請者が第3条第1項第4号アに該当する者である場合は、就労証明書(様式第2号)及び厚生年金保健被保険者証、健康保険被保険者証又は雇用保険被保険者証の写し

(5) 支給申請者が第3条第1項第4号イに該当する者である場合は、登記事項証明書、個人事業の開業・廃業等届出書等の自らの業を営むことを証する書類

(6) 支給申請者が第3条第1項第4号ウに該当する者である場合は、申請を行う日が属する年度の前年の確定申告書の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、一の年度につき1回とする。

(奨励金の支給)

第7条 市長は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、筑後市若者定住促進奨学金返還支援奨励金支給決定通知書(様式第3号)により、支給申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた支給申請者は、筑後市若者定住促進奨学金返還支援奨励金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 奨励金の支給は、市が前項に規定する請求書において指定された金融機関の口座に振り込む方式により行うものとする。

(異動の届出)

第8条 支給申請者は、第6条第1項の規定により申請した内容を変更するときは、市長に筑後市若者定住促進奨学金返還支援奨励金異動届出書(様式第5号)を提出しなければならない。

(支給決定の取消し等)

第9条 市長は、支給申請者が次のいずれかに該当すると認めたときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の支給決定又は支給を受けたとき。

(2) その他市長が奨励金の支給対象者として適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により支給決定を取り消した場合において、既に奨励金を支給しているときは、期限を定め、奨励金を返還させるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに支給申請のあった奨励金については、同日後もなおその効力を有する。

(令和6年6月24日告示第120号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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筑後市若者定住促進奨学金返還支援奨励金支給要綱

令和4年3月31日 告示第70号

(令和7年4月1日施行)