○筑後市産後ケア事業実施要綱

令和4年3月31日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、産後において支援を必要とする母親及びその監護する乳児(以下「母子」という。)に対し、心身のケア、育児の支援その他母子の健康の維持増進に必要な支援を行うことにより、産後も安心して子育てができる環境及び母子の健やかな育児に資することを目的として筑後市産後ケア事業(以下「本事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 本事業の対象となる者は、事業の利用日において筑後市の住民基本台帳に登録されている、生後1年を経過しない乳児及びその母親であって、次条に掲げるサービスを必要とするもの(本事業に優先して医療行為を必要とする者を除く。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者については、本事業の対象とすることができる。

(事業内容等)

第3条 事業内容は、次の表に定めるとおりとする。

事業種別

内容

サービス

短期入所型

母子を宿泊させ、右欄に定めるサービスを提供する。

(1) 産後の母体管理及び生活面の指導

(2) 産婦の心理面のケア

(3) 乳房管理に関する相談

(4) 授乳指導

(5) 沐浴指導

(6) 乳児の発育・発達等に関する相談

(7) 在宅における子育てや生活に関する相談及び指導

(8) その他必要な保健指導

通所型

母子に日帰りで施設を利用させ、右欄に定めるサービスを提供する。

居宅訪問型

従事者が母子の住居等を訪問し、右欄に定めるサービスを提供する。

2 通所型事業を実施する施設は、本事業のみを運営する施設(以下「専用施設」という。)又は医療機関等他の事業と兼用で本事業を運営する施設(以下「兼用施設」という。)とする。

(利用者負担額)

第4条 本事業を利用する者は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める額を負担しなければならない。

利用者区分

事業種別

負担額

市民税課税世帯に属する者

短期入所型

1泊2日につき1,500円

通所型(専用施設)

1日につき1,000円

通所型(兼用施設)

1日につき500円

居宅訪問型

1回につき200円

市民税非課税世帯に属する者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により被保護世帯に属する者

短期入所型

0円

通所型(専用施設)

0円

通所型(兼用施設)

0円

居宅訪問型

0円

(利用日数等)

第5条 本事業の利用日数又は利用回数は、短期入所型及び通所型はそれぞれ7日、居宅訪問型は3回を上限とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、日数又は回数を増やすことができる。

(利用の申請)

第6条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、筑後市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の際、必要に応じて申請者が属する世帯の課税状況を証する書類又は当該世帯が生活保護法の規定による被保護世帯であることを証する書類を提出させること等により、申請者が市民税非課税世帯又は被保護世帯に属するかについて確認を行う。

(利用の承認)

第7条 市長は、前条第1項に規定する申請があったときは、内容を審査の上、利用の可否を決定し、筑後市産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)又は筑後市産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第8条 利用者は、筑後市産後ケア事業利用申請書の内容に変更が生じたときは、速やかに市長にその旨を報告しなければならない。

2 市長は、前項に規定する報告があったときは、内容を審査の上、変更の可否を決定し、変更を承認した場合は、筑後市産後ケア事業利用変更承認通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに利用を承認した事業については、同日後もなおその効力を有する。

(令和6年5月27日告示第103号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市産後ケア事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

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筑後市産後ケア事業実施要綱

令和4年3月31日 告示第64号

(令和6年5月27日施行)