○筑後市ひとり親家庭応援金(離婚等に伴うもの)支給事業実施要綱

令和4年2月1日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、現に児童を養育しているにもかかわらず、令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領(令和3年11月26日付け府政経運第399号内閣府政策統括官通知。以下「国要綱」という。)の規定による子育て世帯臨時特別給付金(以下「臨時特別給付金」という。)の支給対象者の要件を満たさなかった者に対し筑後市が支給するひとり親家庭応援金(離婚等に伴うもの)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 応援金 前条の目的を達するために、筑後市によって贈与される給付金をいう。

(2) DV 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。

(3) 児童 国要綱に定める臨時特別給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。

(支給対象者)

第3条 応援金は、臨時特別給付金の支給を受けていない者であって、次に掲げる要件(DVを理由に他の市町村から筑後市へ避難している者にあっては、第1号及び第3号に掲げる要件)を全て満たすものに対して支給する。

(1) 令和3年9月30日(中学生以下の児童を養育する者については令和3年8月31日)から令和4年2月28日までの間において、離婚等の事由により、ひとり親世帯又はひとり親世帯に準じる世帯となった者であって、令和4年2月28日(令和4年2月28日までに第5条の規定による申請があった場合は、当該申請を行った日)時点で児童を養育するもの

(2) 第5条の規定による申請の時点で筑後市に住民登録がある者

(3) 令和3年度の所得が、臨時特別給付金の所得制限限度額未満である者

2 前項の規定にかかわらず、応援金は、配偶者であったもの等から臨時特別給付金に相当する金額を受け取った者に対しては支給しない。

(支給額)

第4条 支給対象者に対して支給する応援金の額は、養育する児童1人当たり10万円とする。

(申請等)

第5条 応援金を申請しようとする者は、筑後市ひとり親家庭応援金申請書(請求書)(様式第1号)に次の書類を添付して、令和4年3月15日までに市長に提出しなければならない。

(1) 振込先金融機関の口座番号等が確認できる書類

(2) 公簿等により離婚又は離婚協議中であることが確認できない場合は、離婚又は離婚協議中であることが確認できる書類

(3) 当該者がDVを理由に避難している場合は、DVを理由に避難していることが確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(応援金の支給)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときはその内容を審査し、適当と認めるときは応援金を支給するものとする。

(不当利得の返還)

第7条 市長は、応援金の支給を受けた後に配偶者であったもの等から臨時特別給付金に相当する金額を受け取った者若しくは支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により応援金の支給を受けた者に対し、支給を行った応援金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 応援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日告示第42号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市ひとり親家庭応援金(離婚等に伴うもの)支給事業実施要綱の規定は、令和4年2月1日から適用する。

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筑後市ひとり親家庭応援金(離婚等に伴うもの)支給事業実施要綱

令和4年2月1日 告示第23号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 母(父)子・寡婦福祉
沿革情報
令和4年2月1日 告示第23号
令和4年3月17日 告示第42号