○筑後市ひとり親家庭応援金支給事業実施要綱
令和4年1月24日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を鑑み、ひとり親家庭等の生活の安定を図るための特別の給付措置として市長が実施するひとり親家庭応援金(以下「応援金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 応援金は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による令和4年9月期の児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の受給者及び障害年金の受給により児童扶養手当の全部の支給を受けていない者に対して支給する。
(支給額)
第3条 応援金の額は、児童扶養手当の対象となる児童1人当たり2万円とする。
(支給の申込み等)
第4条 市長は、第2条に規定する者(以下「支給対象者」という。)に対し、応援金の支給の申込みを行う。
2 支給対象者は、前項の申込みを受けた際、応援金の受給の拒否を届け出ることができる。
3 市長は、別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、決定を受けた支給対象者に対し、応援金を支給する。
(支給の方式)
第5条 前条第3項に規定する決定を受けた者に対する支給は、児童扶養手当支給規則(平成14年規則第70号)第2条第2項に規定する金融機関の口座に振り込む方式により行うものとする。ただし、当該口座を解約等しており、応援金の支給に支障が生じるおそれがある場合には、この限りでない。
(不当利得の返還)
第6条 市長は、応援金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により応援金の支給を受けた者に対し、支給を行った応援金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第7条 応援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月12日告示第152号)
この告示は、公布の日から施行する。