○令和3年度筑後市子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付金)支給事務実施要綱

令和3年12月10日

告示第195号

(目的)

第1条 この要綱は、令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領(令和3年11月26日付け府政経運第399号内閣府政策統括官通知)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して臨時特別的な給付措置として実施する、令和3年度の子育て世帯等臨時特別支援事業である子育て世帯への臨時特別給付金の支給に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て世帯への臨時特別給付金 前条の目的を達するために、筑後市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。

(2) 支給対象者 別記第1に掲げる子育て世帯への臨時特別給付金が支給される者をいう。

(3) 対象児童 別記第2に掲げる子育て世帯への臨時特別給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。

(4) 中学生支給対象者 中学生までの対象児童に係る支給対象者をいう。

(5) 一般支給対象者 中学生支給対象者のうち、市から支給している児童手当の受給記録等を基に、市が、子育て世帯への臨時特別給付金の支給の申込みを行う者をいう。

(6) 高校生支給対象者 支給対象者のうち、平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた高校生又はそれに準ずる児童の主たる生計維持者をいう。

(7) 新生児 令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童をいう。ただし、母子保健法(昭和48年法律第141号)に定める出生後28日未満の児童に限らないものとする。

(8) 新生児支給対象者 新生児を支給対象児童とした児童手当の受給者(児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)をいう。

(子育て世帯への臨時特別給付金の支給等)

第3条 市は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、子育て世帯への臨時特別給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する子育て世帯への臨時特別給付金の金額は、対象児童1人当たり10万円とする。

(一般支給対象者に対する支給の申込み等)

第4条 市は、一般支給対象者に対し、子育て世帯への臨時特別給付金の支給の申込みを行う。

2 一般支給対象者は、前項の申込みを受けた際、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付受給拒否の届出書(様式第1号)により、子育て世帯への臨時特別給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、市長が別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、子育て世帯への臨時特別給付金を支給する。

(一般支給対象者に対する支給の方式)

第5条 一般支給対象者に対する市による支給は、第1号に掲げる方式により行うものとする。ただし、監護する児童が死亡したことにより令和3年9月分の児童手当の支給を受けず、児童手当の支給に当たり指定していた口座を解約等していること又は高校生支給対象者が中学生までの対象児童を監護しておらず、児童手当指定振込口座が把握できないことにより子育て世帯への臨時特別給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り第2号に掲げる支給方式を、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる支給方式を行う。

(1) 児童手当口座振込方式 市が把握する令和3年10月の児童手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第3項の支給決定前までに令和3年度子育て世帯への臨時特別給付支給口座登録等の届出書(様式第2号)により前号の指定口座の変更を届け出、又は中学生までの対象児童がいない高校生支給対象者が令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)により指定口座を届け出、市が当該届出をした指定口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 前条第3項の支給決定前までに第1号の口座の解約等を届け出、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(一般支給対象者以外に係る申請受付開始日及び申請期限等)

第6条 中学生支給対象者(市が第4条第1項の規定による支給の申込みを行った者を除く。)及び高校生支給対象者のうち、申請が必要となる者に対して支給する子育て世帯への臨時特別給付金に係る市の申請受付開始日は、令和4年1月4日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日から令和4年3月15日までとする。

3 第1項に定める支給対象者は、申請書により申請を行う。

4 第1項に定める支給対象者による申請及び市による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。ただし、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

5 市長は、前項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(新生児支給対象者に係る申請及び支給の方式)

第7条 新生児の出生時に児童手当の認定請求又は額改定請求と併せて令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(新生児)申請書(様式第4号。以下「新生児申請書」という。)により子育て世帯への臨時特別給付金の申請を行った新生児支給対象者に対する市による支給は、児童手当振込指定口座に振り込む方式により行うものとする。

2 児童手当の認定請求又は額改定請求を行った後で、新生児申請書により子育て世帯への臨時特別給付金の申請を行った新生児支給対象者に対する市による支給は、児童手当振込指定口座に振り込む方式により行うものとする。ただし、子育て世帯への臨時特別給付金の支給前までに当該指定口座の変更を届け出た場合又は新生児申請書により児童手当振込指定口座と異なる指定口座を届け出た場合には、当該届出をした口座に振り込むものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、児童手当その他の給付金の受給記録に基づき、子育て世帯への臨時特別給付金の支給が可能な新生児支給対象者については、市長が支給の申込みを行うものとする。

4 前条第4項及び第5項の規定は、新生児支給対象者の申請及び支給について準用する。

(代理による申請)

第8条 代理により第6条第3項又は前条第1項若しくは第2項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請を要する支給対象者に対する支給の決定)

第9条 市長は、第6条第3項及び第7条第1項並びに第2項の規定により提出された申請書又は新生児申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請を要する支給対象者に対し、子育て世帯への臨時特別給付金を支給する。

(子育て世帯への臨時特別給付金の支給等に関する周知)

第10条 市長は、子育て世帯等臨時特別支援事業の実施に当たり、子育て世帯への臨時特別給付金の支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日その他の事業の概要について、ホームページその他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、申請を要する支給対象者から第6条の申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当指定振込口座(支給前までに指定口座の変更を届け出た場合は、当該届出をした指定口座)に子育て世帯への臨時特別給付金の支給を行う手続を行ったにもかかわらず、口座の解約、変更等により令和4年3月31日までに指定口座への振込ができない場合は、本件契約は解除される。

3 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て世帯への臨時特別給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別記(第2条関係)

第1 支給対象者

1 子育て世帯への臨時特別給付金は、令和3年9月分の児童手当の受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)に対して支給する。

2 前項に規定するほか、子育て世帯への臨時特別給付金は、高校生相当の児童を養育している者であって、令和3年9月分の児童手当の本則給付相当の受給者並びにそれに準ずるもの(施設設置者等を含む。)及び令和4年3月31日までに出生した新生児の児童手当受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)に対して支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、子育て世帯への臨時特別給付金は、次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に第1項又は前項に規定する者(以下この項において「受給者等」という。)に対して子育て世帯への臨時特別給付金の支給が決定されている場合には、この限りでない。

① 令和3年9月30日(以下「基準日」という。)後に受給者等が死亡した場合(この項の規定により子育て世帯への臨時特別給付金を支給される者が、当該者に対して子育て特別給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生相当の児童を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

② 基準日後から子育て世帯への臨時特別給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等に係る児童が法第4条第1項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童若しくは里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生相当の児童(以下この項及び別記第2において「高校生の施設入所等児童」という。)であることを受給者等に子育て世帯への臨時特別給付金を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が把握した場合

左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童又は高校生の施設入所等児童が委託されている里親等若しくは左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童又は高校生相当の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者

③ 基準日後から子育て世帯への臨時特別給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に別記第2の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して子育て世帯への臨時特別給付金を支給する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合

左欄に掲げる当該者の配偶者

第2 対象児童

支給対象者に支給される子育て世帯への臨時特別給付金の支給額の算定の基礎となる児童は、次のいずれかに該当する者とする。

ア 支給対象者に支給される令和3年9月分の児童手当に係る児童

イ 基準日において支給対象者に養育される高校生相当の者

ウ 基準日において里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生の施設入所等児童

エ 令和4年3月31日までの間に出生した児童

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令和3年12月10日 告示第195号

(令和3年12月10日施行)