○筑後市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱
令和3年3月25日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の移植の推進を図るため、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「日本骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄等を提供した者に対し、予算の範囲内において筑後市骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 骨髄ドナー 日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した者をいう。
(2) 企業等 骨髄ドナーが勤務する企業、団体その他これらに類するものをいう。
(3) ドナー休暇制度 骨髄等の提供者として必要な通院又は入院のため、有給で休暇を取得できる制度をいう。
(対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する骨髄ドナーとする。
(1) 骨髄等の提供を行った日から第6条第1項の交付の決定を受ける日までの間において継続して市内に住所を有する者
(2) 企業等の被用者であって当該企業等にドナー休暇制度がないもの又は自営業に従事する者
(3) 市長がこの要綱による助成金と同等であると認める他の地方公共団体による助成金等の交付を受けていない者
(4) 市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目のことをいう。)又は国民健康保険税を滞納していない者(同一世帯者を含む。)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院又は面接(骨髄等の採取及びこれに関連する医療処置によって生じた健康被害のための通院、入院及び面接を除く。以下「通院等」という。)を行った日数(休日又は勤務時間外に通院等を行った場合には、当該通院等を行った日数を減じた日数)に2万円を乗じて得た額とし、1回の提供につき20万円を限度とする。
(1) 健康診断又は自己採血のための通院又は入院
(2) 骨髄等の採取のための入院
(3) その他日本骨髄バンクが必要と認める通院等
(助成金の交付申請手続)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、筑後市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)及びその添付書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定した場合は、当該申請者に助成金を交付するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月9日告示第122号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。