○筑後市結婚新生活家賃支援奨励金支給要綱
令和3年3月17日
告示第41号
(趣旨)
第1条 市長は、若年層の筑後市への定住を促進し、結婚に伴う経済的負担を軽減することで、安心して子供を産み育てられる地域社会の形成を図るため、市内の賃貸住宅に入居する新婚世帯の者に対し、予算の範囲内において結婚新生活家賃支援奨励金(以下「奨励金」という。)を支給するものとし、その支給に関しては、この要綱の定めるところによる。
(1) 新婚世帯 第6条第1項に規定する奨励金の認定を申請した日(以下「認定申請日」という。)において、婚姻の日から1年以内の夫婦(再婚した者を含む。以下同じ。)で構成する世帯又は福岡県若しくは福岡県とパートナーシップ宣誓制度に関する包括連携協定を締結した自治体のいずれかでパートナーシップ宣誓等を行い、当該宣誓を証する書類(以下「パートナーシップ宣誓書受領証」という。)の交付を受けた日(以下「宣誓日」という。)から1年以内の者(同性の者同士で宣誓を行った者に限る。以下「宣誓者」という。)で構成する世帯をいう。
(2) 賃貸住宅 賃貸借契約を締結し、自己の居住の用に供する市内の住宅をいう。ただし、次に掲げる住宅を除く。
ア 市営住宅、県営住宅、雇用促進住宅その他の公的賃貸住宅
イ 社宅、公務員の宿舎、寮その他の給与住宅
ウ 賃借人の3親等以内の親族が所有する住宅
エ 短期賃貸住宅(賃貸借契約の期間が1年未満のものをいう。)
オ 併用住宅(居住の用に供する部分及び事業の用に供する部分が結合する住宅で、居住の用に供する部分が住宅の床面積の2分の1未満のものをいう。)
カ その他市長が奨励金を支給することが不適当と認める住宅
(3) 家賃 賃貸借契約に定められた賃借料(共益費、駐車場使用料その他の住居以外に係る費用を除く。)の月額をいう。
(4) 住宅手当 雇用者が被雇用者のために負担し、又は支給する手当その他の住宅に関する全ての費用の月額をいう。
(5) 実質家賃負担額 家賃から住宅手当を控除した額をいう。
(6) 敷金等 賃貸借契約に定められた敷金、礼金、仲介手数料をいう。
(7) 入居 本市の住民基本台帳に記録され、かつ、市内の賃貸住宅に現に居住していることをいう。
(8) 定住 本市の住民基本台帳に記録され、かつ、本市に永く住むために本市に生活の本拠を有することをいう。
(支給対象要件)
第3条 奨励金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 新婚世帯の夫婦又は宣誓者で、婚姻の日又は宣誓日において夫婦又は宣誓者の年齢の合計が80歳未満であること。
(2) 夫婦又は宣誓者のいずれもが過去にこの奨励金又は筑後市新婚世帯家賃支援奨励金支給規則等を廃止する規則(平成29年規則第13号)による廃止前の筑後市新婚世帯家賃支援奨励金支給規則(平成25年規則第29号)による奨励金の支給を受けていない者であること。
(3) 夫婦又は宣誓者のいずれもが過去にこの告示による廃止前の筑後市新婚世帯家賃支援奨励金支給要綱(平成29年告示第48号)の認定を受けていない者であること。
(4) 賃貸住宅の賃貸借契約の名義人となり、当該賃貸住宅の家賃及び敷金等の支払をしている者であること。
(5) 家賃を4万4,000円以上支払っている者であること。
(6) 家賃を滞納していない者であること。
(7) 夫婦又は宣誓者のいずれもが同一世帯として3年を超えて定住する意思を持っていること。
(8) 新婚世帯を構成する者が、市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目のことをいう。)又は国民健康保険税を滞納していないこと。
(9) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助、他の公的制度による家賃に係る補助金等(市長が認めるものを除く。)を受けていないこと。
(10) 新婚世帯を構成する者が、筑後市暴力団排除条例(平成22年条例第17号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(11) 新婚世帯を構成する者が、暴排条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していないこと。
(奨励金の額)
第4条 奨励金の月額(以下「月額奨励金」という。)は、実質家賃負担額から4万4,000円を控除した額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1万円を上限とする。
2 婚姻の日又は宣誓日の前後1年間において、敷金等の支払を行った者に対し、1回に限り支給する奨励金の額は、当該敷金等の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、5万円を上限とする。
(支給対象期間)
第5条 月額奨励金の支給対象期間は、申請を受け付けた日の属する月を含め36月を限度とする。ただし、予算の不足により奨励金の支給ができない期間があるときは、当該期間を支給対象期間に算入しないものとする。
(奨励金の認定申請)
第6条 奨励金の支給認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、筑後市結婚新生活家賃支援奨励金認定(変更)申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 夫婦であることの分かる戸籍謄本(発行日から1月以内のもの)又はパートナーシップ宣誓書受領証の写し
(3) 賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
(4) 新婚世帯を構成する者のうち給与所得を有するもの全員の住宅手当支給証明書(様式第3号)
(5) 夫婦又は宣誓者の直近の所得を証する書類(認定申請日が属する年度の前年度の1月2日以後に筑後市へ転入した者に限る。)
(6) 併用住宅にあっては、賃貸住宅の居住の用に供する部分の面積が分かる図面
(7) 敷金等を支払ったことを証する書類
(8) その他市長が必要と認める書類
(1) 賃貸住宅家賃支払確認書(様式第6号)又は家賃を支払ったことを証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
2 支給申請書兼請求書は、奨励金の支給を受けようとする年度の3月末日までに市長に提出しなければならない。
(奨励金の支給)
第8条 市長は、支給申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、筑後市結婚新生活家賃支援奨励金支給決定通知書(様式第7号)により、支給申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の通知をしたときは、速やかに当該年度の月額奨励金を一括して支払うものとする。
(変更申請)
第9条 支給申請者は、第6条第1項の規定により申請した内容を変更するときは、市長に認定の変更について申請し、その承認を得なければならない。
2 市長は、前項の中止届の提出があったときは、奨励金の支給を中止するものとする。
(1) 夫婦が離婚し、又は宣誓者がパートナーシップを解消したとき。
(2) 夫婦又は宣誓者のいずれかが転居(出産等による一時転居を除く。)したとき。
(3) 夫婦又は宣誓者のいずれかが他の市区町村の住民基本台帳に記録されたとき。
(4) 第3条に規定する支給対象要件に該当しなくなったとき。
(5) 偽りその他不正の行為により奨励金の認定又は支給を受けたとき。
(6) 第9条第1項に規定する変更の申請を行わなかったとき。
(7) その他市長が奨励金の支給対象として適当でないと認めるとき。
2 市長は、前項の規定により認定を取り消した場合において、既に奨励金を支給しているときは、期限を定めて、当該認定を取り消す事由が生じた日の属する年度以後に支給した奨励金の一部又は全部を返還させるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(筑後市新婚世帯家賃支援奨励金支給要綱の廃止)
2 筑後市新婚世帯家賃支援奨励金支給要綱(平成29年告示第48号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日前に、廃止前の筑後市新婚世帯家賃支援奨励金支給要綱の規定による認定がなされた筑後市新婚世帯家賃支援奨励金については、なお従前の例による。
附則(令和3年10月7日告示第168号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第48号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月18日告示第183号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月24日告示第119号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日から令和5年7月31日までにパートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた者については、改正後の筑後市結婚新生活家賃支援奨励金支給要綱第2条第1号の規定にかかわらず、公布の日から令和6年8月9日までの間、宣誓者とみなす。