○筑後市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和2年12月3日

規則第54号

筑後市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第15号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月17日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月17日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月20日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月15日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

筑後市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和2年12月3日 規則第54号

(令和5年3月16日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
令和2年12月3日 規則第54号
令和3年3月17日 規則第9号
令和3年6月17日 規則第13号
令和3年9月30日 規則第20号
令和3年12月24日 規則第27号
令和4年3月28日 規則第14号
令和4年6月20日 規則第20号
令和4年9月30日 規則第30号
令和4年12月15日 規則第40号
令和5年3月16日 規則第7号