○筑後市議会議員の通称等の使用取扱要綱
令和2年11月11日
議会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、筑後市議会議員(以下「議員」という。)が議会において使用する氏名等(以下「通称等」という。)に係る手続について必要な事項を定めるものとする。
(1) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定により認定を受けた場合 当該認定を受けた通称
(2) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)に掲げる通用字体(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものをいう。)又は戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)別表第2に掲げる字体(以下「通用字体」と総称する。)と異なる字体が氏名に用いられている場合 通用字体以外の字体をその対応する通用字体に変更した氏名
(3) 婚姻、養子縁組等の事由により氏に変更があった場合 変更前の氏
2 前項の規定にかかわらず、議員は、次に掲げる事項については、通称等を使用することができない。
(1) 履歴に関する届出書類
(2) 辞職願
(3) 議員報酬及び費用弁償の支給に関する書類
(4) 源泉徴収票
(5) 叙位及び叙勲の申請に関する書類
(6) 在職証明書等各種証明書
(7) 市議会議員共済会に関する各種届出書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、通称等の使用によって実務上の混乱が生じるおそれがあると議長が判断するもの
(申請)
第3条 通称等を使用しようとする議員は、議長に対し、通称等使用申請書(様式第1号)により申請し、承認を得なければならない。
3 承認された通称等は、当該議員の任期中において、第2条第1項に定める使用の範囲に変更がない限り使用することができる。
(責務)
第6条 通称等を使用する議員は、その使用に当たり、議員活動及びそれに関連する事務処理に誤解及び混乱が生じないよう努めなければならない。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。