○筑後市介護保険条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

令和2年4月6日

規則第32号

筑後市介護保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第10号)の施行期日は、令和2年4月6日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

筑後市介護保険条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

令和2年4月6日 規則第32号

(令和2年4月6日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 介護保険
沿革情報
令和2年4月6日 規則第32号