○筑後市新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税減免基準

令和2年6月17日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この基準は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少したこと等による筑後市国民健康保険税条例(昭和37年条例第12号)第26条第1項第4号の規定に基づく国民健康保険税(以下「国保税」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象となる国保税)

第2条 減免の対象となる国保税は、令和4年度分の国保税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この条において同じ。)が定められている国保税とする。

(減免対象世帯)

第3条 減免の対象となる世帯は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、生計中心者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでの全てに該当する世帯

 生計中心者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合には、当該金額を控除した額)が、令和3年1月1日から令和3年12月31日まで(以下「前年」という。)の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 生計中心者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定に適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる生計中心者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(減免額)

第4条 国保税の減免額は、別表のとおりとする。

(減免の申請)

第5条 国保税の減免を受けようとする納税義務者(以下「申請者」という。)は、新型コロナウイルス感染症に係る筑後市国民健康保険税減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、令和5年3月31日までに行わなければならない。ただし、これにより難い事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(調査)

第6条 市長は、新型コロナウイルス感染症に係る筑後市国民健康保険税減免申請書に不明確な点又は事実の確認が困難な点がある場合には、必要な調査を行うものとする。

(減免の決定)

第7条 市長は、減免の可否を決定したときは、申請者に新型コロナウイルス感染症に係る筑後市国民健康保険税減免決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(減免の取消し)

第8条 市長は、偽りの申請その他不正な行為により減免を受けた者があるときは、当該減免を取り消し、当該取消しの日の前日までの間に減免により、その支払を免れた額を徴収することができる。

2 市長は、資力の回復その他の事情の変化により減免することが不適当と認められる者があるときは、減免に係る国保税のうち、当該事情が生じた後に到来する納期分の減免を取り消すことができる。

3 市長は、前2項の規定により減免の取消しをしたときは、当該納税義務者にその旨を通知するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年2月26日告示第28号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年7月6日告示第130号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の筑後市新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税減免基準の規定は、令和3年度以後の年度分の国保税について適用し、令和2年度以前の年度分の国保税については、なお従前の例による。

(令和4年6月20日告示第129号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の筑後市新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税減免基準の規定は、令和4年度以後の年度分の国保税について適用し、令和3年度分以前の国保税については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

区分

減免額

第3条第1号に該当する場合

国保税額の全額

第3条第2号に該当する場合(同条第1号に該当する場合を除く。)

次の算式により算出した金額

(A×B/C)×d

備考

1 算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該世帯の被保険者全員について算定した国保税額

B 生計中心者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合には、その合計額)

C 生計中心者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

d 次の表の左欄に掲げる生計中心者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、生計中心者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。





前年の合計所得金額

減免割合


300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の国保税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該国保税軽減を行うこととし、この基準による国保税の減免は行わない。非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、国保税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。

ア Cの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国保税軽減制度を適用した後の所得を用いる。

イ dの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国保税軽減制度による軽減前の所得を用いる。

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筑後市新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税減免基準

令和2年6月17日 告示第139号

(令和4年6月20日施行)