○筑後市新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料減免基準
令和2年5月26日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この基準は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少したこと等による筑後市介護保険条例(平成12年条例第10号)第8条第1項第5号の規定に基づく介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し、筑後市介護保険料減免基準(平成12年告示第66号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象となる保険料)
第2条 減免の対象となる保険料は、令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この条において同じ。)が定められている保険料(令和3年度相当分の保険料額であって、令和3年度末に資格を取得したことにより、令和4年4月以降に普通徴収納期限が到来するものを含む。)とする。
(減免対象者)
第3条 減免の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(減免額)
第4条 保険料の減免額は、次のとおりとする。
区分 | 減免額 | |||
前条第1号に該当する場合 | 保険料額の全額 | |||
次の算式により算出した金額 (A×B/C)×d | ||||
備考 算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。 A 当該第1号被保険者の保険料額 B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額 d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。 | ||||
前年の合計所得金額 | 減免割合 | |||
210万円以下であるとき | 10分の10 | |||
210万円を超えるとき | 10分の8 | |||
(減免の申請)
第5条 保険料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、令和5年3月31日までに行わなければならない。ただし、これにより難い事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(調査)
第6条 市長は、新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料減免申請書に不明確な点又は事実の確認が困難な点がある場合には、必要な調査を行うものとする。
(減免の決定)
第7条 市長は、減免の可否を決定したときは、申請者に新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料減免決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月26日告示第28号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月6日告示第131号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この基準による改正後の筑後市新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料減免基準の規定は、令和3年度分の保険料について適用し、令和2年度分以前の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月20日告示第127号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この基準による改正後の筑後市新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料減免基準の規定は、令和4年度分の保険料について適用し、令和3年度分以前の保険料については、なお従前の例による。