○筑後市教育委員会公印規則
令和2年3月25日
教育委員会規則第9号
筑後市教育委員会公印規則(昭和62年教育委員会規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市教育委員会及び筑後市教育委員会の所管に属する学校その他教育機関における公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公印」とは、その印影を押し、又は印刷することにより、当該文書が真正なものであることを認証する目的で公務上作成された文書に使用する印章で、この規則で定められたものをいう。
(公印の種類)
第3条 公印の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 教育委員会印
(2) 教育長印
(3) 教育長職務代行者印
(4) 小・中学校長印
(5) 小・中学校印
(6) 中央公民館長印
(7) 図書館長印
(8) 教育研究所長印
(公印の名称、形状等)
第4条 公印の名称、形状、寸法、書体、管守者及びその数は、別表のとおりとする。
(準用)
第5条 筑後市公印規則(平成8年規則第1号)第5条から第18条までの規定は、筑後市教育委員会及び筑後市教育委員会の所管に属する学校その他教育機関における公印について準用する。この場合において、同規則第5条第3項中「総務部総務広報課長」とあり、並びに同項及び同規則第16条中「総務広報課長」とあるのは「教育総務課長」と、同規則第9条第2項、第10条第2項、第13条第1項及び第2項並びに第17条第1項中「総務部長」とあるのは「教育部長」と、同規則第10条第2項、第13条第1項、第14条、第17条第1項及び第2項並びに第18条中「市長」とあり、並びに同規則第12条中「市長、副市長」とあるのは「教育長」と、同規則第15条中「総務部総務広報課」とあるのは「教育総務課」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
公印の名称 | 形状 | 寸法(粍) | 書体 | 管守者 | 個数 |
筑後市教育委員会印 | 正方形 | 25 | れい書 | 教育総務課長 | 1 |
〃 | 正方形 | 18 | れい書 | 社会教育課長 | 1 |
筑後市教育長之印 | 正方形 | 24 | れい書 | 教育総務課長 | 1 |
〃 | 正方形 | 30 | れい書 | 教育総務課長 | 1 |
筑後市教育長職務代行者印 | 正方形 | 21 | れい書 | 教育総務課長 | 1 |
筑後市立○○○小学校長印 | 正方形 | 21 | れい書 | 各小学校長 | 各1 |
筑後市立○○○中学校長印 | 正方形 | 21 | れい書 | 各中学校長 | 各1 |
筑後市立○○○小学校 | 正方形 | 45 | れい書 | 各小学校長 | 各1 |
筑後市立○○○中学校 | 正方形 | 45 | れい書 | 各中学校長 | 各1 |
筑後市中央公民館長之印 | 正方形 | 24 | れい書 | 社会教育課長 | 1 |
筑後市立図書館長之印 | 正方形 | 24 | れい書 | 社会教育課長 | 1 |
筑後市教育研究所長之印 | 正方形 | 24 | れい書 | 学校教育課長 | 1 |