○筑後市高齢者安全運転支援事業補助金交付要綱
令和2年3月30日
告示第79号
(趣旨)
第1条 市長は、安全運転意識の向上を図り、交通事故の防止及び事故時の被害軽減に資するため、自家用自動車に安全運転支援装置を設置し、又は安全運転支援自動車を購入した高齢者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 自家用自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(自動二輪車を除く。)であって、同法第60条第1項の規定により交付される自動車検査証(以下「自動車検査証」という。)の「自家用・業務用の別」欄に「自家用」と記載されたものをいう。
(2) 安全運転支援装置 次のいずれかに該当する装置で、当該装置を設置した車両が道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合するものをいう。
ア ペダル踏み間違い時加速等抑制装置(前方若しくは後方の障害物を検知している状態でアクセルペダルが強く踏み込まれたときに急加速を抑制する装置又は自動車の停止時若しくは徐行時においてアクセルペダルが急激に踏み込まれたときに急発進を抑制する装置をいう。以下同じ。)
イ ペダル踏み間違い防止装置(アクセルペダルの踏み間違いによる急発進及び急加速を抑制する装置をいう。以下同じ。)
(3) 安全運転支援自動車 購入前に安全運転支援装置を設置した自動車をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する個人であって、第5条に規定する申請を行った日の属する年度の3月31日時点で70歳以上のもの
(2) 有効期限内の自動車運転免許証を保有している者
(3) 令和2年4月1日以後に、自家用自動車に安全運転支援装置を設置した者又は安全運転支援自動車を購入した者
(4) 安全運転支援装置を設置した自動車又は安全運転支援自動車の自動車検査証に記載されている使用者又は生計を一にする同一世帯の者(以下「同一世帯者」という。)
(5) 市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目のことをいう。)又は国民健康保険税を滞納していない者(同一世帯者を含む。)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助対象者としない。
(1) この要綱による補助金の交付を過去に受けたことがある者
(2) 第6条に規定する交付決定が行われた日の前日までに安全運転支援装置を購入し、若しくは設置し、又は安全運転支援自動車を購入した者
(3) その他市長が適当でないと認める者
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、安全運転支援装置の購入及び設置に係る費用又は安全運転支援自動車の購入に係る費用に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、その額が2万円を超えるときは、2万円とする。
2 補助金の交付は、補助の対象となる自動車1台につき1回限りとする。
(補助金の交付申請手続)
第5条 申請者は、筑後市高齢者安全運転支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、安全支援装置にあっては当該装置を設置した日(以下「設置日」という。)が属する年度の3月31日までに、安全運転支援自動車にあっては当該車両の登録日(以下「登録日」という。)が属する年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 見積書
(2) 誓約書
(3) 自動車運転免許証の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 市長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、筑後市高齢者安全運転支援事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をするときは、規則第5条第1項各号に掲げる事項のほか、次の条件を付するものとする。
(1) 補助金の交付を受けた安全運転支援装置にあっては設置日から、安全運転支援自動車にあっては登録日から起算して1年間は、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、売却し、又は処分しないこと。
(2) 安全運転支援装置にあっては設置日から、安全運転支援自動車にあっては登録日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに第7条に規定する補助事業実績報告書を提出すること。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、安全運転支援装置の設置又は安全運転支援自動車の購入が完了したときは、設置日若しくは登録日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに規則第13条第1項に規定する補助事業実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 安全運転支援装置設置販売証明書(様式第3号。安全運転支援装置を設置した場合に限る。)
(2) 安全運転支援自動車証明書(様式第4号)及び当該車両を購入したことが分かる書類(安全運転支援自動車を購入した場合に限る。)
(3) 自動車検査証の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(処分の制限)
第9条 交付決定者は、補助金の交付を受けた安全運転支援装置にあっては設置日から、安全運転支援自動車にあっては登録日から起算して1年間は、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、売却し、又は処分してはならない。ただし、市長が次のいずれかに該当すると認める場合は、この限りでない。
(1) 交付決定者が病気等の理由により自動車の運転が困難になった場合又は自動車運転免許証を返納した場合
(2) 交付決定者の責めに帰さない事由により破損した安全運転支援装置又は安全運転支援自動車を処分する場合
(3) その他市長が認めた場合
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。