○筑後市委託等業務に係る災害補償に関する規程
令和2年3月30日
告示第78号
(目的)
第1条 この規程は、市の業務の委託を受けた者又は市の業務に有償ボランティアとして活動する者への業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は委託等業務に係る移動による災害に対する補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 有償ボランティア その者の自発的な意思により市に貢献する活動であって、報償金、謝礼金その他の当該活動に対する代償として市から金銭又は有価物が支払われるものをいう。
(2) 受託者等 市の業務の委託を受けた者及び市の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち、別表第1の名称欄に掲げるものをいう。
(3) 委託等業務 受託者等が行う業務で、別表第1の業務内容欄に掲げるものをいう。
(4) 業務地 受託者等が委託等業務を行う場所をいう。
(5) 委託等業務に係る移動 受託者等が委託等業務のため、住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地との間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、委託等業務の性質を有するものを除く。
2 受託者等が委託等業務に係る移動において、経路を逸脱し、又は当該移動を中断した場合には、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動は、委託等業務に係る移動としない。ただし、当該逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合における当該逸脱又は中断の後の移動については、この限りでない。
(補償の種類)
第3条 補償の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 療養補償
(2) 休業補償
(3) 葬祭補償
(4) 障害補償
(5) 介護補償
(6) 遺族補償
(療養補償)
第4条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は委託等業務に係る移動により負傷し、若しくは疾病にかかった場合には、療養補償として必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を支給する。
2 前項に規定する療養の費用は、病院、診療所、薬局その他の療養機関から受けた療養に係る自己負担額とする。
(休業補償)
第5条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は委託等業務に係る移動により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償として、休業見舞金を支給する。
2 前項に規定する休業見舞金の金額は、その収入を得ることができない期間に応じ、30日を上限として、1日当たり4,000円とする。
(葬祭補償)
第6条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は委託等業務に係る移動により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合には、葬祭を行った遺族に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を支給する。
2 前項に規定する通常葬祭に要する費用は、50万円を上限とする。
(障害補償)
第7条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は委託等業務に係る移動により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病の直接の原因となった事故の発生の日から180日以内に、別表第2の等級欄に定める等級に該当する障害が生じた場合には、障害補償一時金を支給する。
(介護補償)
第8条 前条に規定する障害補償一時金の支給を受ける権利を有する者が、当該障害により、常時介護を要する状態にある場合として市を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める状態にあるときは、介護補償一時金を支給する。
2 前項に規定する介護補償一時金の金額は、1人当たり300万円とする。
(遺族補償)
第9条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は委託等業務に係る移動により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合には、遺族補償として、当該受託者等の遺族に対して、遺族補償一時金を支給する。
2 前項に規定する遺族補償一時金の金額は、1人当たり1,000万円とする。
(補償を行わない場合)
第10条 市は、次に掲げる事項により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは委託等業務に係る移動により負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病、障害若しくは委託等業務に係る移動による負傷、疾病若しくは障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。
(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行為によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同じ。)、核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性に基づいて生じた事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(3) 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故
(4) この規程に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故(その遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額に限る。)
(5) 受託者等が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たない状態又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故
(6) 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故
(7) 受託者等の妊娠、出産、早産又は流産に基づいて生じた事故
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、保険会社の定める手引、約款その他の規程によるほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 業務内容 |
行政区長 | (1) 各種調査報告に関する業務 (2) 担当区内に居住する市民との連絡に関する業務 (3) 広報誌の配布 (4) その他市長が別に定める業務 |
障害者相談員 | (1) 障害者及びその家族からの相談受付 (2) 行政、障害福祉関連事業所等との連携協力 (3) 障害者の地域活動等の社会参加への協力 |
ファミリーサポートセンターサブリーダー | (1) 援助活動の円滑な実施のための連絡及び調整 (2) 毎月の定例会の内容の検討、当日の受付及び進行の補助 (3) 健診会場での広報活動 |
環境美化巡視員 | (1) ごみ排出日の現地指導 (2) 担当する地域の不法投棄防止パトロール (3) ごみの分別の徹底及びリサイクルの推進 (4) ごみ収集等に関する住民の意見、苦情等についての調整及び連絡 (5) その他環境の保全及び循環型社会の推進 |
農政区長 | (1) 農畜産物の生産振興に関する業務 (2) 農林水産業等の調査報告に関する業務 (3) 農林水産関連各種事業の推進に関する業務 (4) その他市長が別に定める業務 |
違反広告物除却推進員 | (1) 違反広告物の除却計画書の提出 (2) 道路上に掲出されるはり紙、はり札、広告旗、立看板等の簡易な違反広告物の除却 (3) 除却物の市役所への運搬 (4) 違反広告物に係る除却報告書の提出 |
市営住宅管理人 | (1) 市営住宅及び共同施設の維持管理及び異常箇所の報告 (2) 市営住宅入居者と市との連絡調整 (3) 収入申告書及びその他書類の配布及び進達 |
青少年育成指導員 | 市、教育委員会、青少年育成市民会議、小中学校、地域団体等が実施する青少年健全育成に係る事業への参加及び指導 |
校区公民館長 | (1) 市が推進する公民館活動の実践 (2) 中央公民館が生涯学習推進のために実施する講座等の協力 (3) 中央公民館と地域住民との連絡調整 (4) 担当校区内の町内公民館長との連絡調整 (5) 担当区域の住民に対する社会教育事業の推進 |
町内公民館長 | (1) 市が推進する公民館活動の実践 (2) 中央公民館が生涯学習推進のために実施する講座等の協力 (3) 中央公民館等が発行する刊行物等の掲示、配布及び回覧 (4) 中央公民館と地域住民との連絡調整 (5) 担当地区の住民に対する社会教育事業の推進 |
別表第2(第7条関係)
等級 | 支給割合 |
第1級 | 100% |
第2級 | 89% |
第3級 | 78% |
第4級 | 69% |
第5級 | 59% |
第6級 | 50% |
第7級 | 42% |
第8級 | 34% |
第9級 | 26% |
第10級 | 20% |
第11級 | 15% |
第12級 | 10% |
第13級 | 7% |
第14級 | 4% |
備考 この表に定める等級に該当する障害については、地方公務員災害補償法の例による。