○筑後市老人保護措置費支弁要綱

令和2年3月25日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第21条第2号の規定に基づき市が支弁する法第11条の規定による措置に要する費用(以下「措置費」という。)の支弁に関し、必要な事項を定めるものとする。

(措置費算定の基準)

第2条 この要綱に規定するもののほか措置費の支弁に関し必要な事項は、次に掲げる通知の例によるものとする。

(1) 老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年1月24日付け老発第0124001号厚生労働省老健局長通知。以下「指針」という。)

(2) 老人保護措置費に係る各種加算等の取扱いについて(平成18年1月24日付け老発第0124003号厚生労働省老健局長通知)

2 市外に所在する養護老人ホームの措置費については、所在市町村の長が算定した金額に基づいて支払うものとする。

(養護老人ホームの措置費)

第3条 法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの措置に係る措置費は、次条第1項に定める事務費及び第5条に定める生活費の合算額とする。

(事務費)

第4条 事務費は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を合算した額とする。

(1) 一般事務費 指針別紙1「老人保護措置費支弁基準」7(3)に定める人件費及び管理費で、別表第1により算定した額

(2) 特別事務費 別表第2に定める特別事務費月額及び処遇改善加算額

(生活費)

第5条 生活費は、次の各号に掲げる費用等の区分に応じ、当該各号に定める額の合算額を指針別紙1「老人保護措置費支弁基準」6の規定により算定した額とする。

(1) 一般生活費 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に定める額とする。

区分

1人当たり月額(円)

養護老人ホーム生活費

52,600

入院患者日用品費

24,250

(2) 地区別冬季加算(毎年度11月から3月までに限る。) 養護老人ホームに入所している被措置者(以下「養護老人ホーム入所者」という。)については毎月1人当たり1,960円とし、入院している被措置者については生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第1の規定による入院患者日用品費の冬季加算額とする。

(3) 期末加算(毎年12月に限る。) 毎年12月1日現在における被措置者1人当たり4,600円

(4) 被服費加算(毎年4月に限る。) 毎年4月1日現在における被措置者1人当たり1,040円

(5) 病弱者加算 養護老人ホーム入所者のうち病弱のため当該施設の医師の指示に基づき栄養補給等のために特別の給食を1月以上必要とする者であって、市長が必要と認めたもの1人当たり13,780円

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日告示第173号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市老人保護措置費支弁要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

入所者数(人)

人件費(円)

管理費(円)

20

185,200

15,290

21~30

123,500

10,580

31~40

116,600

9,630

41~50

111,300

9,000

備考 管理費は、消費税及び地方消費税を含んだ額とする。

別表第2(第4条関係)

区分

金額

特別事務費月額

指針別紙1「老人保護措置費支弁基準」1(1)イに定める特別事務費月額

処遇改善加算額

A×9,000円/B

備考

1 算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 市長が別に定める方法により算定した養護老人ホームに勤務し、介護に従事する職員の前年度における1月当たりの平均人数(小数点第2位以下の数が生じたときは、これを切り捨てた数)

B 市長が別に定める方法により算定した年間平均入所者数の過去5年間の平均人数(小数点第2位以下の数が生じたときは、これを切り捨てた数)

2 1月当たりの処遇改善加算額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入する。

3 処遇改善加算額は、特別事務費月額の民間施設給与等改善費の加算額の算定基礎としない。

筑後市老人保護措置費支弁要綱

令和2年3月25日 告示第71号

(令和4年9月29日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉/
沿革情報
令和2年3月25日 告示第71号
令和4年9月29日 告示第173号