○筑後市地方創生移住支援金交付要綱
令和2年3月24日
告示第67号
(趣旨)
第1条 市長は、筑後市人口ビジョン・総合戦略及び福岡県人口ビジョン・地方創生総合戦略に基づき、本市への移住(生活の本拠を有する市外から移り住み、筑後市の住民基本台帳に記録されることをいう。以下同じ。)の推進及び中小企業等における人手不足の解消のため、県外から本市に移住し、就業又は起業を行った者に対し、予算の範囲内において地方創生移住支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、福岡県移住支援事業・マッチング支援事業・地方移住支援窓口機能強化事業及び起業支援事業実施要綱(以下「県要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 東京23区 地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項に規定する特別区の区域をいう。
(2) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。
(3) 大阪圏 大阪府、兵庫県、京都府及び奈良県の区域をいう。
(4) 名古屋圏 愛知県、岐阜県及び三重県の区域をいう。
(5) 申請者 支援金の交付を受けようとする世帯の代表者をいう。
(6) 同一世帯 住民票における同一の世帯をいう。
(7) 18歳未満の者 第5条第1項の規定による申請を行う日(以下「申請日」という。)において申請者の世帯に属する者のうち、申請日が属する年度の4月1日時点で18歳未満のもので、本市に移住したもの(申請者の配偶者を除く。)をいう。
(1) 移住等に関する要件 次に掲げる要件を全て満たしていること。
ア 移住元に関する要件 支援金の交付を受けようとする者が、次に掲げる要件のいずれかを満たしていること。
(ウ) 次号キに該当する場合は、転入する直前の10年間のうち、通算して5年以上東京圏に在住し、かつ、転入する直前まで連続して1年以上東京圏に在住していたこと。
イ 移住先に関する要件 次に掲げる要件を全て満たしていること。
(ア) 令和元年10月10日以後に本市に転入したこと。
(イ) 申請日において、転入日から起算して3月以上1年以内(農林漁業の研修を受講した者については、当該研修期間を除いた期間)であること。
(ウ) 本市に申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件 次に掲げる要件を全て満たしていること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) 申請者及び同一世帯に属する者が本市の市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目のことをいう。)及び国民健康保険税を滞納していないこと。
(エ) その他福岡県知事又は市長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就業に関する要件
(ア) 勤務地が東京圏、大阪圏又は名古屋圏以外の地域に所在すること。
(イ) 県要綱に定めるマッチング支援事業の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に係る就業であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、福岡県のマッチングサイトに掲載されている法人に就業し、申請日において当該法人に連続して3月以上在職していること。
(オ) 求人への応募日が、福岡県のマッチングサイトに(イ)の求人が支援金の対象として掲載された日以後であること。
(カ) (エ)の法人に、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者 次に掲げる要件を全て満たすこと。
(ア) 勤務地が東京圏、大阪圏又は名古屋圏以外の地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請日において連続して3月以上在職していること。
(ウ) 就業先において、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加その他の離職することが前提でない就業であること。
ウ 人材確保困難職種への就業の場合 次に掲げる要件を全て満たすこと。
(イ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請日において3月以上在職していること。
(エ) 当該就業先において、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(オ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
エ 自営での農林漁業への就業の場合 次に掲げる要件を全て満たすこと。
(ア) 農林漁業に係る別表第2右欄に掲げる人材確保支援策を活用した者又は市長が支援金の対象と認める者であること。
(イ) 申請日から5年以上、自営での農林漁業への就業を継続する意思を有していること。
オ テレワーク(一般)の場合 次に掲げる要件を全て満たすこと。
(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、筑後市を生活の本拠とし、筑後市で業務を引き続き行うこと。
(イ) 国のデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))その他市長が当該交付金と同等であると認める国の交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金の提供を受けていないこと。
カ テレワーク(県連携事業参加者)の場合 次に掲げる要件を全て満たすこと。
(ア) 申請日の過去2年以内に、福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業補助金を受けて実施されたワーケーション・移住体験の取組(以下「県連携事業」という。)に参加していること。
(イ) 申請日の時点で県連携事業を実施した企業・団体等に所属している職員又は役員であること。
(ウ) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、筑後市を生活の本拠とし、筑後市で業務を引き続き行うこと。
(エ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))を活用した取組の中で、所属先企業等から資金の提供を受けていないこと。
キ 過去に筑後市の住民基本台帳に登録されていた者で、市外から転入したものの場合 次に掲げる要件を全て満たすこと。
(ア) 申請日の属する年度の4月1日時点で年齢が50歳未満で、過去に筑後市の住民基本台帳に通算5年以上登録していたこと。
(イ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、自己の意思により移住(官公庁又は地域おこし協力隊への就業を伴う移住を除く。)したこと。
ク 人材育成事業の活用による就業の場合 次に掲げる要件を全て満たすこと。
(ア) 県要綱別表3に掲げる事業を活用して就業した者であること。
(イ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請日において当該法人に連続して3月以上在職していること。
(エ) 就業先において、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(オ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3) 起業に関する要件 県要綱に基づく起業支援金の交付決定を受けていること。
2 2人以上の世帯の申請をする場合は、前項に掲げる要件を満たし、かつ、申請者を含む2人以上の世帯員が次に掲げる要件の全てを満たしていること。
(1) 移住元において、同一世帯に属していたこと。
(2) 申請日において、同一世帯に属していること。
(3) 令和元年10月10日以後に本市に転入したこと。
(4) 申請日において、転入後3月以上1年以内であること。
(5) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(1) 単身世帯 60万円
(2) 2人以上の世帯 100万円
2 申請者の代表する世帯に18歳未満の者が属する場合には、前項の支援金の額に、当該18歳未満の者1人につき100万円を加算する。
(交付の申請)
第5条 申請者は、筑後市地方創生移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 本人確認書類(運転免許証、パスポートその他の官公署が発行した顔写真付きの証書等)の写し
(2) 移住元の住民票の写し(除票。2人以上の世帯の場合は、世帯全員分)
(3) 別表第3に掲げる書類
2 申請者が日本国籍を有しない場合には、前項各号に掲げるもののほか、在留カードの写し又は特別永住者証明書の写しを添付しなければならない。
3 支援金の申請は、同一世帯において1回限りとする。
(支援金の請求)
第7条 支援金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、筑後市地方創生移住支援金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(状況報告及び実態調査)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者及び交付決定者の就業先に対して、事業の遂行に関する状況報告を求め、又は居住実態に関する調査を行うことができる。
(1) 全額の返還 次に掲げる場合
ア 虚偽の申請をした場合
イ 申請日から3年未満に本市から転出した場合
ウ 申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ 県要綱に基づく起業支援金の交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還 申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月26日告示第77号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の筑後市地方創生移住支援金交付要綱の規定は、令和3年4月1日以後に筑後市に転入した者に係る支援金について適用し、同日前に筑後市に転入した者の支援金については、なお従前の例による。
附則(令和4年4月19日告示第82号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市地方創生移住支援金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月28日告示第121号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市地方創生移住支援金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
対象職種 | 就職支援サイト又は無料職業紹介所 |
農林漁業職 | 農林漁業就職応援サイト |
保健師、助産師、看護師又は准看護師 | eナースセンター(福岡県を登録した求人に限る。) |
保育士 | 福岡県保育士就業マッチングサイト「ほいく福岡」 |
介護職 | 福岡県福祉人材センター |
別表第2(第3条関係)
実施主体 | 人材確保支援策 |
市町村 | 農業次世代人材投資事業(経営開始型)、新規就農者育成総合対策(経営開始資金) |
地域協議会 | 中山間地域活力創出推進事業 |
福岡県水産団体指導協議会 | 経営体育成総合支援事業 |
別表第3(第5条関係)
区分 | 申請書の添付書類 | |
東京23区以外の東京圏から東京23区の法人等へ通勤していた者 | 移住元に関する書類 | ア 雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(雇用保険被保険者離職票の写し、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し等) イ 東京23区で通勤していた企業等の在勤地及び在勤期間の分かる書類(就業証明書、労働基準法(昭和22年法律第49号)第22条第1項の規定により交付した証明書等) |
東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主 | 在勤地及び通算5年以上の在勤期間の分かる書類(開業届出済証明書、登記簿謄本、納税証明書、確定申告書の写し等) | |
就業している者 | 移住先に関する書類 | 就業証明書(様式第2号) |
起業した者 | ア 起業支援金の交付決定通知書の写し イ 個人事業の開業届出書の写し又は法人設立届出書の写し |