○筑後市保育施設感染症対策支援事業費補助金交付要綱
令和2年3月19日
告示第57号
(趣旨)
第1条 市長は、保育施設における感染症拡大を防止するとともに、子どもを安心して育てることができる環境整備を支援するため、感染症対策を実施する保育施設に対し、予算の範囲内において筑後市保育施設感染症対策支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 保育施設 筑後市内に所在する保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所をいう。)、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)、小規模保育事業所(法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所をいう。)、病児保育施設(同条第13項に規定する病児保育事業を行う施設をいう。)又は放課後児童クラブ(同条第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行うクラブをいう。以下同じ。)をいう。
(2) 感染症対策 新型コロナウイルス感染症に対する感染拡大防止のための取組をいう。
(補助対象施設等)
第3条 補助金の事業区分、補助対象施設、補助対象経費等は、次のとおりとする。
事業区分 | 補助対象施設 | 補助対象経費 | 補助基準額 | 補助率 |
保育対策総合支援事業 | 保育所 認定こども園 小規模保育事業所 | 感染症対策を実施するために必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金、補助及び交付金、賃金 | (1) 定員19人以下 1施設当たり30万円以内 (2) 定員20人以上59人以下 1施設当たり40万円以内 (3) 定員60人以上 1施設当たり50万円以内 | 10/10 |
子ども・子育て支援事業 | 病児保育施設 放課後児童クラブ | (1) 病児保育施設 1施設当たり30万円以内 (2) 放課後児童クラブ ア 定員19人以下 1支援単位当たり30万円以内 イ 定員20人以上59人以下 1支援単位当たり40万円以内 ウ 定員60人以上 1支援単位当たり50万円以内 |
(交付額の算定方法)
第4条 補助金の交付額は、施設(放課後児童クラブにあっては、支援単位)ごとに、前条に定める補助基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。この場合において、算出された額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請手続)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに規則第13条第1項に規定する補助事業実績報告書(以下「補助事業実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 市長は、補助事業実績報告書の提出を受け、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(概算払)
第9条 市長は、規則第16条第2項に規定する概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年1月16日から適用する。
附則(令和2年10月28日告示第207号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市保育施設感染症対策支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年度の補助金から適用する。
附則(令和3年8月12日告示第147号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市保育施設感染症対策支援事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年度の補助金から適用する。