○公益的法人等への筑後市職員の派遣等に関する条例施行規則
令和2年3月23日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への筑後市職員の派遣等に関する条例(平成22年条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の公益法人等への派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。
(1) 地方独立行政法人筑後市立病院
(2) 地方公共団体金融機構
(3) 地方公共団体情報システム機構
(4) 公益社団法人筑後市シルバー人材センター
(5) 社会福祉法人筑後市社会福祉協議会
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月5日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。