○筑後市立小中学校共同学校事務室運営規程
令和2年2月25日
教委告示第1号
筑後市立小中学校共同実施組織運営規程(平成20年教育委員会告示第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、筑後市立小中学校管理規則(昭和32年教育委員会規則第1号)第18条の2第2項の規定に基づき、筑後市立小中学校(以下「各学校」という。)における事務及び業務の効率化並びに学校運営に関する支援を行うために設置する共同学校事務室(以下「共同学校事務室」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 筑後市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が共同学校事務室を置く学校(以下「設置校」という。)は、筑後市立二川小学校とする。
2 共同学校事務室は、各学校に在籍する筑後市立小中学校管理規則第16条の2第1項に規定する事務職員(以下「事務職員」という。)をもって構成する。
3 共同学校事務室には、室長及び副室長を置く。
4 室長は、事務職員の中から教育委員会が任命する。
5 室長は、共同学校事務室の業務を統括し、他の事務職員を指揮監督する。
6 副室長は、設置校の校長が事務職員の中から充て、室長を補佐する。
7 設置校の校長は、共同学校事務室を監督する。
(共同学校事務室運営会議)
第3条 共同学校事務室の円滑な運営を図るため、共同学校事務室運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議は、次に掲げる者で構成する。
(1) 各学校の校長
(2) 事務職員
(3) 教育委員会学校教育課長
(4) 教育委員会担当職員
3 運営会議に会長を置く。
4 会長は、設置校の校長をもって充てる。
5 運営会議は、必要に応じ会長が招集する。
6 運営会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 共同学校事務室による効果的及び効率的な事務処理に関する事項
(2) 共同学校事務室による各学校の管理運営全般の支援に関する事項
(3) その他教育委員会が必要と認める事項
(業務)
第4条 共同学校事務室は、次の業務を行う。
(1) 教育委員会が別に定める業務において、共同で行うことにより適正化又は効率化が図られる業務
(2) 教育委員会から委任を受けた業務
(3) 事務職員の研修に関する業務
(4) その他共同学校事務室で行うことが適当と認められる業務
(専決)
第5条 各学校の校長は、その権限に属する事務の一部を室長に専決させることができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 事案が重要又は異例と認められる場合
(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じるおそれがあると認められる場合
2 室長に専決させることができる事務は、各学校の職員の住居手当、通勤手当及び扶養親族に係る認定及び確認に関することとする。
(業務計画書の作成及び提出)
第6条 室長は、年度初めに共同学校事務室業務計画書(以下次項において「業務計画書」という。)を作成し、教育委員会に提出しなければならない。
2 室長は、業務計画書を変更した場合は、教育委員会に変更後の業務計画書を提出しなければならない。
(本務及び兼務)
第7条 共同学校事務室の事務職員は、それぞれの所属する学校を本務校とする。
2 教育委員会は、事務職員を共同学校事務室の事務職員に充てるに当たり、福岡県教育委員会の同意を得るものとする。
(服務)
第8条 設置校の校長は、共同学校事務室業務計画等に基づき、当該学校の本務の事務職員に共同学校事務室及び兼務する学校への出張を命ずるものとする。
(共同学校事務室協議会)
第9条 共同学校事務室及び運営会議に関する連絡、調整及び協議のため、必要に応じて共同学校事務室協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次に掲げる者で構成する。
(1) 設置校の校長
(2) 各学校の代表教頭
(3) 室長
(4) 副室長
(5) 教育委員会学校教育課長
(6) 教育委員会担当職員
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。