○筑後市原動機付自転車の試乗標識に関する要綱
令和2年1月28日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、筑後市税条例(昭和29年条例第22号。以下「条例」という。)第91条の2に規定する原動機付自転車の試乗標識(以下「標識」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 標識の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、筑後市原動機付自転車試乗標識交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付)
第3条 市長は、筑後市原動機付自転車試乗標識交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請者に標識を交付する。
(納入期限)
第4条 前条の規定により標識の交付を受けた者は、条例第91条の2第4項に定める額を当該標識の交付を受けた日から30日以内に納入しなければならない。
(返納)
第5条 標識の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該標識を市長に返納しなければならない。
(1) 原動機付自転車の販売の業務を廃止し、又はその営業所若しくは事業所を市外に移転したとき。
(2) 虚偽の申請をし、又は条例第91条の4の規定に違反したとき。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
様式 略