○筑後市子ども・子育て支援法施行細則

令和元年12月27日

規則第23号

筑後市子ども・子育て支援法等施行細則(平成27年規則第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(就労時間の下限)

第2条 府令第1条の5第1号に規定する市が定める時間は、60時間とする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第3条 府令第8条第4号ロに規定する市が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号に規定する市が定める期間は、育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。

3 府令第8条第7号及び第13号に規定する市が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第4条 前条第1項の規定は府令第28条の5第4号ロに規定する市が定める期間について、前条第2項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市が定める期間について、前条第3項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市が定める期間について、それぞれ準用する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

筑後市子ども・子育て支援法施行細則

令和元年12月27日 規則第23号

(令和元年12月27日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉/
沿革情報
令和元年12月27日 規則第23号