○筑後市副食費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱
令和元年12月25日
告示第84号
(目的)
第1条 この要綱は、施設等利用給付認定保護者のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、幼稚園で特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき副食費に相当する額(以下「副食費相当額」という。)の全部又は一部を給付することによって、円滑な特定子ども・子育て支援等の利用を図り、もって全ての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。
(1) 施設等利用給付認定保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。
(2) 特定子ども・子育て支援 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。
(3) 施設等利用給付認定子ども 法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。
(4) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園のうち、法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設を除く市内の幼稚園をいう。
(対象者)
第3条 給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、幼稚園で特定子ども・子育て支援の提供を受ける施設等利用給付認定子どもの保護者であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満の施設等利用給付認定保護者
(2) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。以下同じ。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)の施設等利用給付認定保護者
(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる施設等利用給付認定保護者
(対象の範囲)
第4条 給付の対象となる副食費は、特定子ども・子育て支援を受けた場合において、対象者が支払うべき副食の提供に係る材料費とする。
(給付額)
第5条 給付額は、施設等利用給付認定子ども1人当たり月額4,500円以内とする。
(実施方法)
第6条 対象者は、副食費相当額の給付を受けようとする場合は、市長へ申請しなければならない。
3 給付の決定を受けた対象者は、副食費相当額の給付を受ける権限を幼稚園に委任するものとする。
4 幼稚園は、前項の委任を受けて副食費相当額の給付を受けようとするときは、対象者が幼稚園に支払うべき副食費を免除し、次に掲げる書類を添付した請求書を市長に提出しなければならない。
(1) 免除した副食費の内訳及び内容が確認できる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
5 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、幼稚園に対し、副食費相当額を給付するものとする。
(関係書類の整備)
第7条 幼稚園は、次に掲げる関係書類について、日常的に整備するとともに、事業の完了後5年間保管しておかなければならない。
(1) 事業の内容に関する書類
(2) 免除した副食費に係る免除額等を証する書類
(報告の要求)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、幼稚園に対し、事業の実施に関し必要な事項について、報告を求めることができる。
(返還)
第9条 市長は、給付を受けた幼稚園が次の各号のいずれかに該当するときは、既に給付した副食費相当額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により給付を受けたとき。
(2) 給付した副食費相当額を他の目的に使用したとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。