○筑後市風しん予防接種費用助成金交付要綱

令和元年9月30日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、先天性風しん症候群のまん延を防止し、市民の健康の保持増進を図るため、風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンの予防接種(以下「風しんの予防接種」という。)を受ける者に対して、接種費用の全部又は一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条の規定による風しんの予防接種の対象者を除く。

(1) 令和元年10月1日以後に風しんの予防接種を受けた者

(2) 風しんの予防接種を受けたときに、筑後市の住民基本台帳に登録されている者

(3) 風しんに係る抗体検査により、抗体価が低いことが判明した者

(4) 次のいずれかに該当する者(次のに掲げる者については、妊娠希望者又は妊婦が風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な免疫を保有していることが判明している者を除く。)

 妊娠希望者

 妊娠希望者又は妊婦の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は同居者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、風しんの予防接種に係る費用の額とする。ただし、10,000円を上限とする。

(助成回数)

第4条 助成の回数は、助成対象者1人につき1回を限度とする。

(助成金の交付申請手続)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、筑後市風しん予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 予防接種の種類が確認できる領収書又はその写し

(2) 風しんに係る抗体検査の結果が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定するもののほか、第2条第4号イに掲げる者が助成金の交付を受けようとする場合において、妊娠希望者又は妊婦が風しんに係る抗体検査を受けているときは、その結果を確認できる書面を添えて提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金交付の可否について、筑後市風しん予防接種費用助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、申請者が偽りその他の不正な手段により助成を受けたときは、助成金の一部又は全部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年3月1日告示第31号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年1月14日告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日告示第52号)

この告示は、公布の日から施行する。

様式 略

筑後市風しん予防接種費用助成金交付要綱

令和元年9月30日 告示第58号

(令和6年3月28日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/ 予防衛生
沿革情報
令和元年9月30日 告示第58号
令和3年3月1日 告示第31号
令和4年1月14日 告示第8号
令和6年3月28日 告示第52号