○筑後市土地改良事業補助金交付要綱
令和元年9月2日
告示第45号
筑後市土地改良事業補助金交付規程(昭和44年告示第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、農業経営を合理化し、農業生産力を発展させるため、土地改良区及び農業者団体(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象経費)
第2条 補助事業、農業用施設の種類、補助対象となる経費等は、次のとおりとする。
補助事業 | 農業用施設の種類 | 補助対象経費 | 実施基準 | 補助率 | |
受益面積 | 総事業費 | ||||
施設整備 | 井堰、農道、水路又は暗渠排水 | 設計委託費及び工事請負費 | 1ha以上 | 10万円以上 | 10%以内 |
ほ場整備 | ― | 5ha以上 | |||
維持管理 | 井堰、農道、水路又は用水施設(パイプライン又は送水管に限る。) | 1ha以上 |
(交付申請)
第3条 補助金の交付を申請しようとする団体は、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書及び補助金交付申請者調書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(概算払)
第5条 市長は、規則第16条第2項に規定する概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
2 補助事業者は、補助事業が翌年度にわたるときは、補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日までに、規則第13条第2項に規定する補助事業年度終了実績報告書による報告を行わなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。