○筑後市学校給食用保存食及び展示食材料費補助金交付要綱
令和元年6月7日
告示第14号
(趣旨)
第1条 市長は、筑後市立小中学校における学校給食の安全と質の向上を期すため、学校給食の保存食及び展示食の材料費について助成事業を行う筑後市学校給食会(以下「給食会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助事業等)
第2条 補助事業、補助対象経費及び補助額は、次のとおりとする。
補助事業 | 補助対象経費 | 補助額 |
筑後市立小中学校における給食の保存食及び展示食に係る材料費助成事業 | 給食会が筑後市立小中学校に対し助成する保存食及び展示食に係る材料費 | 筑後市立小中学校給食費徴収規則(平成22年教育委員会規則第1号)第5条に規定する給食費の日額に保存食及び展示食の調理回数を乗じた額 |
(補助金の交付申請手続)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書及び補助金交付申請者調書を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第5条 市長は、規則第16条第2項に規定する概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに規則第13条第1項に規定する補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成31年度の補助金から適用する。