○筑後市立地適正化計画検討委員会設置要綱
令和元年6月4日
告示第12号
(設置)
第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定に基づく立地適正化計画を策定するため、筑後市立地適正化計画検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、立地適正化計画の策定に必要な事項の調査、検討及び審議を行う。
(委員)
第3条 委員会は、12人以内の委員をもって組織する。
2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 関係団体の代表者
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、委員の中から互選によって選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員の中から委員長が指名し、委員会の同意を得て選任する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その説明、意見等を聴取することができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、建設経済部都市対策課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。