○筑後市森林環境譲与税基金条例
令和元年7月2日
条例第4号
(設置)
第1条 森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、国から交付される森林環境譲与税を適正に管理し、又は活用し、森林及び木材の利活用を図る施策に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、筑後市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、国から森林環境譲与税として交付される額のうち、一般会計歳入歳出予算をもって定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、第1条の設置目的を達成するための事業を行う場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び活用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。