○筑後市校区コミュニティ協議会補助金交付要綱

平成31年3月27日

告示第66号

筑後市校区コミュニティ協議会補助金交付要綱(平成21年告示第129号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、筑後市校区コミュニティ協議会要綱(平成21年告示第128号)に基づき設置される協議会(以下「協議会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の種類等)

第2条 補助金の種類、補助対象となる経費、補助金額等は、次のとおりとする。

補助金の種類

補助対象経費

補助金額

補助回数

運営費補助金

協議会の運営に必要な費用(旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費及び負担金)及び役員報償費

補助対象経費の合計額とする。ただし、協議会の運営に必要な費用は60万円、役員報償費は15万円を上限とする。

年度1回

基本事業費補助金

協議会が目的を実現するために校区で実施する事業に必要な費用で、次の各号の事業に応じ当該各号に定める経費

(1) 筑後市青少年育成市民会議活動事業補助金交付要綱(平成24年告示第21号)に定める事業 同要綱に定める補助対象経費及び備品購入費

(2) 筑後市自治公民館指導育成事業補助金交付要綱(平成24年告示第12号)に定める事業 同要綱に定める補助対象経費及び負担金、補助及び交付金

(3) 筑後市安全・安心まちづくり活動補助金交付要綱(平成17年告示第12号)に定める事業 同要綱に定める補助対象経費

(4) 前3号に掲げるもの以外の事業報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料及び備品購入費

補助対象経費の合計額(第3号については、筑後市安全・安心まちづくり活動補助金交付要綱に定める補助額)とし、左欄各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める金額を上限とする。

(1) 5万円

(2) 4万5,000円

(3) 筑後市安全・安心まちづくり活動補助金交付要綱第4条に規定する金額

(4) 40万円

年度1回

提案事業費補助金

地域課題の解決や活性化を図るため、協議会が自ら企画し、提案し、及び実施する事業に必要な報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料及び備品購入費

補助対象経費の2/3とし、30万円を上限とする。

年度1回とし、5年度を上限とする。

定着事業費補助金(提案事業費補助金の交付を5年度分受けた場合に限る。)

地域課題の解決や活性化を図るため、協議会が自ら企画し、提案し、及び実施する事業に必要な報償費、需用費、役務費、委託料及び使用料及び賃借料

補助対象経費の2/3とし、15万円を上限とする。

年度1回

拠点施設整備補助金

協議会の拠点施設の整備に必要な備品購入費

補助対象経費の合計額とし、100万円を上限とする。

設立後1回限りとする。

準備補助金

協議会の設立準備に必要な需用費、役務費及び使用料及び賃借料

補助対象経費の合計額とし、10万円を上限とする。

設立後1回限りとする。

備考

1 協議会の設立日が年度途中である場合の当該年度の運営費補助金に係る役員報償費の上限額は、補助金額の欄に規定する役員報償費の上限額の12分の1の額に、設立日の属する月から当該年度末までの月数を乗じて得た額とする。

2 市長が本補助金と同等と認める他の補助金等を交付されている事業については、補助の対象としない。

(交付要件)

第3条 運営費補助金、基本事業費補助金、提案事業費補助金及び定着事業費補助金の対象となる協議会は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。

(1) 週5日以上かつ1日当たり4時間以上事務所を開設していること。

(2) 役員と事務局員が常に相互に連絡をとることができ、かつ、役員が事務局員に対し業務の指示を与えることができる状況を整えていること。

(3) 協議会の広報誌を毎月発行し、住民へ活動の周知を図っていること。

(4) 行政区その他の各構成団体との連携がとれていること。

(5) 役員会が毎月開催されていること。

(6) 重点事業として、防犯及び防災に関する活動を行っていること。

(7) 次に掲げる全ての活動を極力行っていること。

 地域の伝統文化、行事、歴史等の継承に関する活動

 福祉、健康づくり及び高齢者の活動支援に関する活動

 子育て及び教育支援に関する活動

(交付申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする協議会の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の種類ごとに規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書及び補助金交付申請者調書を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、規則第6条に規定する補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(事業変更等の承認)

第6条 代表者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ規則第12条の2に規定する補助金交付変更申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、補助金の額に変更がなく、補助対象経費の内訳の変更による費目間での経費の流用で、当該流用額が補助対象経費の額の20%を超えない場合は、この限りでない。

(概算払)

第7条 市長は、規則第16条第2項に規定する概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。

(状況報告)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、代表者から補助金に係る活動等に関する報告を徴することができる。

(実績報告)

第9条 代表者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定があった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに規則第13条第1項に規定する補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

2 代表者は、補助事業が翌年度にわたるときは、補助金の決定のあった翌年度の4月10日までに、規則第13条第2項に規定する補助事業年度終了実績報告書による報告を行わなければならない。

3 市長は、第2条の提案事業費補助金に係る補助事業実績報告書の提出があったときは、公開による活動報告会を開催することができる。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条第1項の補助事業実績報告書の提出を受け、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金確定通知書により代表者に通知するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月5日告示第30号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月15日告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(筑後市高齢者地域活動支援補助金交付要綱の廃止)

2 筑後市高齢者地域活動支援補助金交付要綱(平成25年告示第31号)は、廃止する。

(令和7年4月1日告示第65号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月27日告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(筑後市青少年育成市民会議活動事業補助金交付要綱の一部改正)

2 筑後市青少年育成市民会議活動事業補助金交付要綱(平成24年告示第21号)の一部を次のように改正する。

第2条に次の1項を加える。

2 前項の規定にかかわらず、筑後市校区コミュニティ協議会は、補助対象としないものとする。

(筑後市自治公民館指導育成事業補助金交付要綱の一部改正)

3 筑後市自治公民館指導育成事業補助金交付要綱(平成24年告示第12号)の一部を次のように改正する。

第2条に次の1項を加える。

2 前項の規定にかかわらず、筑後市校区コミュニティ協議会は、補助対象としないものとする。

(筑後市安全・安心まちづくり活動補助金交付要綱の一部改正)

4 筑後市安全・安心まちづくり活動補助金交付要綱(平成17年告示第12号)の一部を次のように改正する。

第3条に次の1項を加える。

2 前項の規定にかかわらず、筑後市校区コミュニティ協議会は、補助対象としないものとする。

筑後市校区コミュニティ協議会補助金交付要綱

平成31年3月27日 告示第66号

(令和8年4月1日施行)