○筑後市水道配水管工事補助金交付要綱

平成31年3月22日

告示第60号

(趣旨)

第1条 市長は、筑後市水道事業給水条例(昭和35年条例第11号)(以下「条例」という。)第2条の給水区域における水道の普及を促進し、生活環境の向上を図るため、条例第5条第1号から第4号までに掲げる工事に伴う水道配水管の埋設に要する工事費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 事業者 集合住宅又は開発行為若しくはこれに準ずる行為の対象となる建築物に係る配水管を公道に埋設する者で、条例第5条の2第1項の規定による承認を受けたものをいう。

(2) 個人 配水管を公道に埋設する者で、条例第5条の2第1項の規定による承認を受けたもの(前号に掲げる者を除く。)をいう。

(補助事業等)

第3条 補助対象者、補助事業、補助単価及び補助率は、次のとおりとする。

補助対象者

補助事業

補助単価及び補助率

事業者

延長おおむね30m以上で呼び径75mm以上の配水管を公道に埋設する工事

工事費の10分の4以内とし、200万円を上限とする。

個人

延長おおむね10m以上で呼び径25mm以上の配水管を公道に埋設する工事

呼び径

舗装道路

未舗装道路

25mm

10,000円/m

3,000円/m

30mm

11,000円/m

4,000円/m

40mm

12,000円/m

5,000円/m

50mm

13,000円/m

6,000円/m

75mm

18,000円/m

11,000円/m

上記の補助単価を配水管延長に乗じた額以内とし、1戸当たり20万円を上限とする。

備考

1 同一の個人に対する交付は年度につき1回とする。

2 補助金の額は、見積価格と市長が別に定める設計工法基準により算出した工事に要する費用とを比較して少ない方の額とし、当該額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請手続)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書及び補助金交付申請者調書を市長に提出しなければならない。

(代表者の選任等)

第5条 同一の補助事業で複数の個人が受益者となる場合は、当該個人は、代表者を定めなければならない。

2 前項の代表者を定めたときは、代表者を除く当該個人は、補助金交付申請代表者委任状(別記様式)を市長に提出しなければならない。

3 第1項の場合において、前条の交付申請手続、第7条の実績報告その他の補助金の受給に必要な手続については、代表者が行うものとする。

(交付の決定)

第6条 市長は、第4条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、規則第6条に規定する補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに規則第13条第1項に規定する補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の補助事業実績報告書の提出を受け、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金確定通知書により申請者に通知するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月25日告示第83号)

この告示は、公布の日から施行する。

様式 略

筑後市水道配水管工事補助金交付要綱

平成31年3月22日 告示第60号

(令和4年4月25日施行)