○筑後市特定不妊治療費助成金交付要綱
平成31年3月22日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特定不妊治療を受ける者の経済的負担を軽減するため、特定不妊治療を受ける者に対し、予算の範囲内で特定不妊治療に要する費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 夫婦 戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定による届出を行い、婚姻をしている夫及び妻(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)をいう。
(2) 特定不妊治療 平成31年4月1日以後に開始した不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精をいう(卵胞が発育しない等の理由により卵子採取以前に治療を中止した場合を除く。)。
(3) 男性不妊治療 特定不妊治療に至る経過の一環として行われる精巣内精子回収法、精巣上体精子吸引法、精巣内精子吸引法、経皮的精巣上体精子吸引法及び採取した精子の凍結をいう。
(令3告示111・一部改正)
(対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は見込みが極めて少ないと医師に診断された者であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 夫婦共に第5条の規定による申請をする日において継続して1年以上本市の住民基本台帳に記録されている者であること。ただし、仕事等やむを得ない事情により夫婦の一方が市外に居住している場合において、近い将来夫婦共に市内に居住する見込みがあると市長が認めるときは、この限りでない。
(2) 特定不妊治療又は男性不妊治療に係る費用について、福岡県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(以下「県要綱」という。)に規定する助成の決定を受けた者であること。
(3) 夫婦共に市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目のことをいう。)又は国民健康保険税を滞納していないこと。
(助成金の額)
第4条 特定不妊治療に係る助成金の額は、県要綱に規定する指定医療機関において受けた特定不妊治療(医師の判断に基づきやむを得ず治療を中断した場合を含む。以下同じ。)に係る費用から県要綱に基づく助成金の額を控除した額とし、1回の特定不妊治療につき5万円を限度とする。
2 男性不妊治療に係る治療費については、特定不妊治療の助成と併せて申請する場合に限り、前項に定める額に加え当該男性不妊治療に係る費用から県要綱に基づく助成金の額を控除した額を助成するものとする。ただし、1回の男性不妊治療につき5万円を限度とする。
4 前3項の規定により助成金の額を算定する場合において、当該額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、筑後市特定不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、不妊治療が終了した日又は治療を中止した日から1年以内に市長に申請しなければならない。
(1) 当該不妊治療に対する県要綱に基づく助成の決定通知書
(2) 当該不妊治療の費用に係る領収書
(3) 夫婦の一方が市外に居住する場合においては、市外居住についての申立書(様式第2号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第7条 市長は、前条の規定による助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が偽りその他不正な手段により当該決定を受けたときは、その全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは、速やかにその旨を交付決定者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、交付決定者に対し期限を定めてその返還を命ずることができる。
(台帳の整備)
第9条 市長は、助成金の交付の適正を期するため、筑後市特定不妊治療費助成金交付台帳(様式第4号)を作成し、管理するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日告示第111号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月20日告示第133号)
この告示は、公布の日から施行する。