○筑後市高齢者福祉大会補助金交付要綱
平成31年2月18日
告示第30号
(趣旨)
第1条 市長は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条第3項に基づき、地域住民の高齢者福祉に対する理解と関心を深めるとともに、高齢者に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、高齢者を敬愛し、その長寿を祝福するための高齢者福祉大会を行う行政区(2以上の行政区で構成される団体(校区コミュニティ協議会その他これに準ずる校区を単位とした団体を除く。以下同じ。)を含む。次条第3項において同じ。)又は校区コミュニティ協議会その他これに準ずる校区を単位とした団体(以下「行政区等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象事業は、行政区等が行う敬老行事のうち市長が認める高齢者福祉大会とする。
2 補助基準額、補助対象となる経費及び補助金額は、次の表のとおりとする。
補助基準額 | 補助対象経費 | 補助金額 |
1校区(筑後市立小・中学校通学区域に関する規則(昭和62年教育委員会規則第2号)第2条に規定する小学校の通学区域をいう。以下同じ。)当たりの基本額52,000円(行政区が行う場合にあっては52,000円を当該校区内の行政区の数で除した額、2以上の行政区で構成される団体が行う場合にあっては52,000円を当該校区内の行政区の数で除して得た額に当該団体を構成する行政区の数を乗じた額)に事業実施年度の6月30日現在の80歳以上の市民1人につき500円を加えて得た額 | 高齢者福祉大会の実施に必要と認められる報償費、需用費、使用料及び賃借料 | 補助基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を限度とする額 |
備考 1 80歳以上の市民は、事業実施年度の6月30日時点で補助対象事業を行う行政区等に居住し、事業実施年度の前年度の9月1日から引き続き筑後市の住民基本台帳に登録されている者で、事業実施年度に80歳以上になるものとする。 2 補助基準額及び補助金額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 3 次の各号に掲げる地区については、それぞれ当該各号に定める行政区により構成される1校区とみなして、補助基準額を算定するものとする。 (1) 羽犬塚北地区 羽犬塚、上町、上原々南、上原々北及び前津 (2) 羽犬塚南地区 停車場、藤島、秋松、徳久、和泉西及び和泉中 |
3 第1項の規定にかかわらず、行政区等が行う敬老行事のうち次に掲げるものは、補助の対象としないものとする。
(1) 市による敬老行事を対象とする補助金等(この要綱で定める補助金を除く。)の交付を受け、又は受けようとする行政区等が行う敬老行事
(2) この要綱で定める補助金の交付を受け、又は受けようとする校区コミュニティ協議会その他これに準ずる校区を単位とした団体(以下この項において「校区コミュニティ協議会等」という。)を構成する行政区が、当該補助金の対象である高齢者福祉大会と同一年度に行う敬老行事
(3) この要綱で定める補助金の交付を受け、又は受けようとする行政区により構成される校区コミュニティ協議会等が、当該補助金の対象である高齢者福祉大会と同一年度に行う敬老行事
(4) この要綱で定める補助金の交付を受け、又は受けようとする校区コミュニティ協議会等と同一の校区に所在する校区コミュニティ協議会等が、当該補助金の対象である高齢者福祉大会と同一年度に行う敬老行事
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする行政区等の代表者(以下「代表者」という。)は、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第5条 市長は、規則第16条第2項に規定する概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(実績報告)
第6条 代表者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに規則第13条第1項に規定する補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(筑後市校区高齢者福祉大会事業実施要綱の廃止)
2 筑後市校区高齢者福祉大会事業実施要綱(平成20年告示第103号)は、廃止する。
附則(令和元年7月3日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月3日告示第130号)
この告示は、公布の日から施行する。