○筑後市下水道事業行政財産目的外使用料規程
平成30年12月25日
告示第168号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、筑後市下水道事業の用に供する行政財産の目的外使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 筑後市下水道事業における地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、筑後市行政財産使用料条例(平成8年条例第5号)の規定を準用する。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。