○筑後市地域密着型施設等整備補助金交付要綱

平成30年11月16日

告示第154号

(趣旨)

第1条 市長は、病床の機能分化及び連携に伴って増加する退院患者に対応するとともに、今後急増する高齢の単身世帯、夫婦のみの世帯、認知症高齢者等が可能な限り住み慣れた地域において継続して日常生活を営むことを可能とするため、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備に要する経費について、福岡県地域密着型施設等整備補助金交付要綱(平成27年8月18日付27介第1262号。以下「県要綱」という。)に基づき、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助事業等)

第2条 補助事業は、県要綱第2条第1号、第2号及び第10号に掲げる事業とし、対象施設、補助金額等については、別表に掲げるとおりとする。

(補助の対象外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者又は事業は、補助金の交付の対象としない。

(1) 県要綱第3条第1項各号に掲げる者

(2) 県要綱第3条第2項各号に掲げる事業

(補助金の交付申請手続)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。)及び補助金交付申請者調書を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の交付申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない申請者については、この限りでない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条第1項の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、規則第6条に規定する補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をするときは、規則第5条第1項各号に掲げるもののほか、次の条件を付するものとする。

(1) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠すること。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して取り壊し、又は廃棄しないこと。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。

(4) 規則第10条に定める書類、帳簿等の保存期間は、補助事業の完了の日(規則第5条第1項第2号の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間又は第2号の機械及び器具の耐用年数のいずれか長い期間とすること。

(5) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会に対してなされた指定寄附金(所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号の規定により財務大臣が指定した寄附金をいう。)を除く。)の資金提供を受けないこと。

(6) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。

(7) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第12条に規定するスプリンクラー設置に関する基準に該当しない施設を整備する場合であっても、スプリンクラー設備の設置を行うこと。

2 市長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)規則第20条又は前項第2号の承認を受けて財産を処分したことにより収入を得た場合は、その全部又は一部を市に納付させることができる。

(変更申請)

第7条 補助事業者は、当該補助事業の内容を変更(事業費の3割以内の変更で補助金額の変更がない場合を除く。)し、中止し、又は廃止しようとするときは、規則第12条の2第1項の補助金交付変更申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助の適否を決定し、規則第12条の2第2項の補助金交付変更決定通知書により速やかにその変更決定の内容及びこれに付した条件を補助事業者に通知するものとする。

(事前着手)

第8条 補助金の交付決定前に着手した事業は、補助の対象としない。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業者は、補助対象事業を円滑に実施するために必要なときは、事前着手承認申請書によりあらかじめ市長の承認を得て、補助金の交付決定を受ける前に補助対象事業に着手することができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに規則第13条第1項に規定する補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が翌年度にわたるときは、補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月5日までに、規則第13条第2項に規定する補助事業年度終了実績報告書による報告を行わなければならない。

3 第4条第2項ただし書に該当する補助事業者は、第1項の補助事業実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

4 第4条第2項ただし書に該当する補助事業者は、第1項の補助事業実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに市長に報告するとともに、概算払を受けた場合には、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。ただし、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部等であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部等で当該申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行わなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条第1項の補助事業実績報告書の提出を受け、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(概算払の請求)

第11条 市長は、規則第16条第2項に規定する概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。

(決定の取消し)

第12条 市長は、規則第17条に定めるもののほか、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は補助事業の実施に当たり不正な行為があったとき。

(2) 補助事業により整備する施設について、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による指定の取消しを受けたとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項の規定による取消しをしたときは、規則第6条に規定する補助金交付決定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年1月28日告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日告示第48号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年9月20日告示第152号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市地域密着型施設等整備補助金交付要綱の規定は、令和5年度の補助金から適用する。

別表(第2条関係)

1 地域密着型サービス等整備助成事業

1 対象施設

2 補助基準単価

3 単位

4 対象経費

5 補助金額

地域密着型特別養護老人ホーム

390万4,000円

整備床数

計画に基づく施設の整備(施設と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいう。)。ただし、他の制度によって別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、当該費用と同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

補助基準単価に単位の数を乗じて得た額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

認知症対応型共同生活介護事業所

2,928万円

施設数

空き家を活用した認知症対応型共同生活介護事業所

850万円

小規模多機能型居宅介護事業所

2,928万円

空き家を活用した小規模多機能型居宅介護事業所

850万円

看護小規模多機能型居宅介護事業所

2,928万円

空き家を活用した看護小規模多機能型居宅介護事業所

850万円

2 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

1 対象施設

2 補助基準単価

3 単位

4 対象経費

5 補助金額

地域密着型特別養護老人ホーム

73万1,000円

定員数

計画に基づく対象施設の新規開設又は増床に伴う円滑な開設に必要な開設前の6か月間に係る需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料

補助基準単価に単位の数を乗じて得た額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

認知症対応型共同生活介護事業所

小規模多機能型居宅介護事業所

宿泊定員数

看護小規模多機能型居宅介護事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

1,224万円

施設数

3 介護施設等における感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備に係る経費支援事業

1 対象施設

2 補助基準単価

3 単位

4 対象経費

5 補助金額

地域密着型特別養護老人ホーム

305万6,000円

施設数

感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備をするために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいう。)。ただし、他の制度によって別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、当該費用と同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

補助基準単価に単位の数を乗じて得た額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

認知症対応型共同生活介護事業所

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

筑後市地域密着型施設等整備補助金交付要綱

平成30年11月16日 告示第154号

(令和5年9月20日施行)