○筑後市地域支援員設置要綱

平成30年11月12日

告示第149号

(設置)

第1条 人口減少や少子高齢化の進展に備え、集落その他の地域におけるコミュニティ機能の維持及び活性化を図り、地域住民の自主的な取組を支援していくことを目的として、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付け総行応第57号・総行人第8号・総行過第11号)に基づき、筑後市地域支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(任務)

第2条 支援員は、地域の実情に応じて地域住民と連携し、次に掲げる任務を遂行する。

(1) 地域の状況の調査及び点検

(2) 地域における課題の把握及び整理

(3) 地域における課題の協議の場づくり

(4) 校区コミュニティ協議会との連携及び支援

(5) その他地域の活性化対策のため市長が必要と認めた活動

2 支援員は、前項に定める任務の遂行状況について、毎月5日までに地域支援員活動報告書により市長に報告しなければならない。

3 市長は、前項の報告を参考として、支援員が適切な行動を行えるよう指導するものとする。

(委嘱)

第3条 支援員は、地域の実情に精通した者、地域づくりへの関心が高い者又は地域等の活性化に関し知見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 市長は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。

(1) 自己都合による辞退の申出があったとき。

(2) 支援員としてふさわしくない行為があったとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長がその職を解くことが適当と認めたとき。

(支援員の身分)

第4条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日告示第67号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月30日告示第25号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

筑後市地域支援員設置要綱

平成30年11月12日 告示第149号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 地域振興/
沿革情報
平成30年11月12日 告示第149号
平成31年3月28日 告示第67号
令和2年1月30日 告示第25号