○筑後市放課後児童クラブ施設整備費補助金交付要綱
平成30年10月22日
告示第136号
(趣旨)
第1条 市長は、待機児童の解消を図るため、筑後市内における放課後児童クラブの施設整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 放課後児童クラブ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に基づく放課後児童健全育成事業を実施するための建物をいう。
(2) 施設整備 次の表の整備区分ごとに掲げる整備内容をいう。
整備区分 | 整備内容 |
創設 | 新たに施設を整備すること。 |
改築 | 既存施設の改築整備(一部改築を除く。)をすること。 |
拡張 | 既存施設の延面積の増加を図る整備をすること。 |
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、社会福祉法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人、特例社団法人、特例財団法人その他児童福祉法第34条の8第2項に基づき事業を実施する市長が認めた法人が設置する放課後児童クラブの施設整備とする。
2 整備予定の放課後児童クラブが放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)第9条第2項に規定する専用区画に関する基準(おおむね1.65平方メートル以上)を満たしていない場合は、補助の対象としないものとする。
(補助の対象とならない経費)
第4条 次に掲げる費用については、補助の対象としないものとする。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 既存建物の買収に要する費用
(3) 門、囲障、構内の雨水排水設備、構内の通路等の外構整備に要する費用
(4) その他整備費として適当と認められない費用
(補助金額の算定方法)
第5条 補助金の算定方法は、次のとおりとする。
整備区分 | 基準額 | 対象経費 | 補助率 |
創設 | 2,815万2,000円 | 放課後児童クラブの創設又は改築整備(建物と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監理料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。以下同じ。) | 2/3(平成27年7月13日府子本第204号内閣府子ども・子育て本部統括官通知「子ども・子育て支援整備交付金に係る施設整備の取扱いについて」第1の2に基づく待機児童の解消のための放課後児童クラブの整備である場合は、3/4) |
改築 | |||
拡張 | 創設に係る基準額の2分の1を上限とし、市長が必要と認めた額 | 放課後児童クラブの拡張整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費 | |
備考 1 補助金額は、基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定し、この額と総事業費から寄附金その他の収入を控除して得た額とを比較して少ない方の額に補助率を乗じて得た額の範囲内の額とする。 2 算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。 |
(補助金の交付申請手続)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書及び補助金交付申請者調書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を申請者に求めることができる。
(状況報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、施設整備に係る工事に着工したときは、その日から起算して10日以内に市長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、工事の進捗状況について毎年度12月末日現在の状況を翌月10日までに市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、規則第13条第1項に規定する補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が翌年度にわたるときは、補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日までに、規則第13条第2項に規定する補助事業年度終了実績報告書による報告を行わなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月21日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月20日告示第158号)
この告示は、公布の日から施行する。