○筑後市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
平成30年12月25日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
2 法第79条の2第1項の規定による指定の更新の申請は、指定更新申請書(様式第1号の3)及び指定申請者調書により行うものとする。
(1) 市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税をいう。)を滞納している者
(2) 市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目のことをいう。)を滞納している者
4 法第79条第1項の規定による指定を受けた者及び法第79条の2第1項の規定による指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(1) 筑後市暴力団排除条例(平成22年条例第17号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
(2) 暴力団又は暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)と密接な関係を有する者
(3) 役員を務める者が暴力団員
(4) 役員を務める者が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
2 市長は、申請者が排除対象者でないことが明らかと認められるときは、指定申請者調書の提出を省略させることができる。
3 市長は、申請者が排除対象者であるかについて、警察に照会することができる。
2 法第82条第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第4号)により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者及び役員の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第6条 法第85条の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地
(3) 申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。