○筑後市消防施設補助金交付要綱

平成30年5月24日

告示第88号

筑後市消防施設補助規程(昭和30年規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、消防施設等の強化に寄与するため、行政区に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 動力消防ポンプ 手引き動力ポンプ又は小型動力ポンプであって、動力消防ポンプの技術上の規格を定める自治省令(昭和61年省令第24号)に定めるC―1級以上のものをいう。

(2) 水利施設等 消防ポンプ自動車において40分以上使用可能な井戸、ため池その他貯水施設(防火水槽を除く。)をいう。

(3) 消火用器具 ホース、管そう、ノズル、開閉器具及び格納箱をいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、次のとおりとする。

補助対象事業

補助対象経費及び補助率

動力消防ポンプの新設又は改修

新設、改修又は幅員拡張工事に要する経費の3分の2以内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

水利施設等の新設又は改修

消防自動車の運行に必要な道路の幅員拡張工事

消火用器具の新設又は改修

新設又は改修に要する経費の3分の2以内とする。ただし、新設の場合は10万円、改修の場合は5万円を上限とする。

備考 補助金の額を算定する場合において、当該額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請手続)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする行政区の代表者(以下「申請者」という。)は、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支計画書

(2) 事業計画書

(3) 設置位置図

(4) 見積書

(5) 仕様書

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、規則第6条に規定する補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 申請者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに規則第13条第1項に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 事業の成果を示す書類

(3) 工事請負契約書

(4) 事業完了後の写真

(5) 事業に係る経費の支払を証明する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の補助事業実績報告書の提出を受け、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金確定通知書により申請者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

筑後市消防施設補助金交付要綱

平成30年5月24日 告示第88号

(平成30年5月24日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第3章 防/第3節 火災予防/ 火災予防
沿革情報
平成30年5月24日 告示第88号