○筑後市公平委員会処務規則
平成30年3月27日
公平委規則第1号
筑後市公平委員会処務規則(昭和41年公平委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 筑後市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の処務に関しては、この規則の定めるところによる。
(委員長の選挙)
第2条 筑後市公平委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、筑後市公平委員(以下「委員」という。)相互の無記名投票により行う。ただし、全ての委員に異議がないときは、互選によることを妨げない。
2 前項の規定により委員長が決定したときは、公平委員会は、その旨を市長に通知する。
(委員長の任期及び委員長が欠けたときの選挙)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員を辞職し、若しくは委員長を辞任したとき又は職務の遂行が不可能になったときは、速やかに前条の規定により委員長の選挙を行わなければならない。
(職務代理)
第4条 委員長は、あらかじめ委員長の職務を代理する委員を指定し、その旨を市長に通知しなければならない。
(委員の辞職及び委員長の辞任)
第5条 委員が辞職しようとするときは、市長に対し、委員長(委員長である委員が委員を辞職しようとする場合にあっては、委員長の職務を代理する委員)を経由して辞職願を提出しなければならない。
2 委員長が辞任しようとするときは、委員長の職務を代理する委員に対し、辞任願を提出しなければならない。
(委員の政党加入等の届出)
第6条 委員が新たに政党に属し、又は政党の所属を変更したときは、その旨を速やかに委員長を経由して市長に届け出なければならない。
(欠席の届出)
第7条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)に出席することができない委員は、開会の時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。
(参考人の出席)
第8条 公平委員会は、必要があると認めたときは、任命権者又は市職員に会議への出席を求め、その説明を聴取することができる。
(公平委員会の議事)
第9条 前2条に規定するもののほか、公平委員会の議事に関し必要な事項は、別に定める。
(委員長の職務)
第10条 委員長は、公平委員会を代表し、その担任する事務は、次のとおりとする。
(1) 公平委員会の議決を経るべき事件につき議案を提出すること。
(2) 公平委員会の議決を執行すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公平委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決)
第11条 委員長は、次の事案について専決することができる。
(1) 委員の出張に関すること。
(2) 職員の任免に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公平委員会の権限に属する事件で、その議決により指定したもの。
2 委員長は、前項の規定により専決した事案のうち、特に重要なものについては、次の会議において報告し、その承認を得なければならない。
(事務の委任)
第12条 委員長は、その権限に属する事務の一部を公平委員会の職員に委任し、又は代行させることができる。
(職員)
第13条 公平委員会の事務を処理するため、公平委員会に事務局の職員を置く。
2 事務局の職員の定数は、筑後市職員の定数に関する条例(昭和35年条例第1号)に定めるところによる。
3 事務局の職員の服務については、別に定めるものを除くほか、筑後市の例による。
(文書の取扱い)
第14条 文書の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、筑後市文書規程(平成16年告示第30号)の例による。
(公印)
第15条 公平委員会及び公平委員会委員長の公印は、次のとおりとする。
2 公印の取扱いについては、筑後市公印規則(平成8年規則第1号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。