○筑後市シルバーお助けサービス事業実施要綱
平成30年3月6日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、筑後市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第5号。以下「総合事業実施要綱」という。)第4条第1号アに掲げる訪問型サービス(第1号訪問事業)として高齢者に対して実施する筑後市シルバーお助けサービス事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、筑後市とする。
(事業内容)
第3条 事業で行うサービスは、次に掲げるもののうち、介護予防ケアマネジメントに基づき必要と認められるものとする。
(1) 外出時の援助
(2) 宅配の手配、食材の買物等の食事及び食材の確保
(3) 洗濯及び洗濯物の整理整頓
(4) 寝具類等大物の洗濯、日干し又はクリーニングの洗濯物搬出入
(5) 生活範囲内における家屋内の軽微な掃除及び整理整頓
(6) その他生活支援に資する軽易な日常生活上の援助
(対象者)
第4条 事業の対象者は、市内に居住し、総合事業実施要綱第5条に規定する者とする。ただし、介護予防訪問介護相当サービス又は指定居宅サービスに該当する訪問介護を利用している者を除く。
(利用回数及び時間)
第5条 サービスの利用回数は、1人当たり週2回までとする。
2 サービスの利用時間は、1回当たり1時間以内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は1回当たり2時間以内とする。
(事業の委託)
第6条 市長は、事業を利用する者(以下「利用者」という。)の決定を除き、事業の運営を事業の実施が可能な法人に委託することができる。
2 市長は、毎年度事業の実施に係る委託契約を締結し、その運営に係る経費を委託料として支払うものとする。
(運営基準)
第7条 事業の受託者(以下「受託者」という。)は、事業を適切に行うため、あらかじめ管理責任者を定め、次の各号のいずれかに該当する職員を1人以上従事者として配置しなければならない。
(1) 介護福祉士
(2) 介護職員実務者研修修了者又は介護職員初任者研修修了者
(3) 旧介護職員基礎研修課程修了者又は旧訪問介護員養成研修1級、2級若しくは3級課程修了者
(4) その他市長が認める一定の研修受講者
2 受託者は、事業を実施するに当たり運営に必要な広さを有する専用の区画、必要な設備及び備品を確保しなければならない。
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第8条 受託者は、従事者に、利用者の同居の家族に対するサービス提供をさせてはならない。ただし、介護予防ケアマネジメントにおいて必要と認める場合は、この限りでない。
(実績報告)
第9条 受託者は、毎月10日までに事業実績報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(記録の整備)
第10条 受託者は、次に掲げる記録を整備し、5年間保存しなければならない。
(1) 従事者、運営及び会計に関する諸記録
(2) 利用者の個人利用記録
(遵守事項)
第11条 受託者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の3第2項の厚生労働省令で定める基準を遵守しなければならない。
(申請及び決定)
第12条 事業を利用しようとする者及び総合事業実施要綱第5条第3号の規定により継続利用しようとする者は、筑後市シルバーお助けサービス事業新規・継続利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の変更)
第13条 利用者は、申請した事項を変更しようとするときは、速やかに筑後市シルバーお助けサービス事業利用変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 介護予防訪問介護相当サービス又は指定居宅サービスに該当する訪問介護を利用するとき。
(2) 市外へ転出したとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 長期にわたり入院又は入所したとき。
2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者の利用を廃止することができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により事業の利用の決定を受けたとき。
(2) 負担すべき費用を支払わないとき。
(3) その他市長が事業の利用を不適当と認めたとき。
(利用者負担)
第15条 事業の利用者負担額は1時間当たり210円とし、1時間を超える場合は30分ごとに105円を加算する。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日告示第54号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月24日告示第121号)
この告示は、公布の日から施行する。