○筑後市ラジオ体操支援事業実施要綱
平成29年10月10日
教委告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、ラジオ体操を実施し、又は実施しようとする団体を支援することにより、ラジオ体操の自主的な実践及び普及を推進することを目的とする。
(登録)
第2条 筑後市域においてラジオ体操を実施し、又は実施しようとする団体(事業所を除く。)は、当該ラジオ体操の実施について、筑後市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の登録を受けることができる。
3 教育委員会は、登録を受けようとする団体が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その登録をするものとする。
(1) 筑後市に住所を有する者が5人以上所属していること。
(2) 厳寒期(1月、2月及び12月をいう。)を除く期間において、週に1回以上のラジオ体操を実施すること。
(3) 地域住民の参加の受入れ、構成員の拡大その他のラジオ体操の普及推進に努めること。
4 登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、当該登録団体の代表者を変更したとき又はラジオ体操の実施を取りやめたときは、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
5 教育委員会は、登録団体が次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を取り消すことができる。
(1) ラジオ体操の実施を取りやめたとき。
(2) 次条の規定による報告又は資料の提出を求められたにもかかわらず、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
(報告、助言等)
第3条 教育委員会は、登録団体に対し、その実施するラジオ体操に関し、適正な実施を確保するために必要な限度において報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な助言をすることができる。
(用具の給付)
第4条 教育委員会は、登録団体に対し、予算の範囲内において、次に掲げる用具を給付するものとする。
(1) CDラジオカセットレコーダー(以下「CDラジカセ」という。)
(2) ラジオ体操のCD
(3) ラジオ体操の出欠カード
(4) CDラジカセ用電池
(5) ラジオ体操のぼり旗
2 CDラジカセの給付を受けようとする登録団体は、筑後市ラジオ体操用CDラジカセ給付申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
5 CDラジカセの給付後における修繕その他必要な費用は、CDラジカセの給付を受けた登録団体が負担しなければならない。
6 教育委員会は、CDラジカセの給付を受けた登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該CDラジカセの返還又は当該給付に要した費用の全部若しくは一部を負担させることができる。
(1) 偽り又は不正な手段によりCDラジカセの給付を受けたとき。
(2) CDラジカセを給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は転貸し、若しくは担保に供したとき。
(3) ラジオ体操を1年以上にわたって実施しなかったとき又は実施しないことが確実なとき。
7 CDラジカセの給付を受けた登録団体は、給付を受けた日から5年を経過した後にCDラジカセが使用できなくなっているときは、再度CDラジカセの給付を受けることができる。
(筑後市民ラジオ体操推進会議)
第6条 ラジオ体操の実施状況及び実施方法、組織の継続及び拡大その他ラジオ体操の普及に関する情報交換等を行うため、教育委員会に、筑後市民ラジオ体操推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議は、登録団体の代表者をもって組織する。
3 推進会議に会長及び副会長を置き、登録団体の代表者の互選により選任する。
4 会長は、推進会議を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
6 推進会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
7 推進会議の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に筑後市民ラジオ体操推進会議設置要綱及び筑後市ラジオ体操支援事業実施要綱を廃止する告示(平成29年告示第137号)による廃止前の筑後市ラジオ体操支援事業実施要綱第5条第1項の規定によりされているCDラジカセの給付は、第4条第1項の規定によるCDラジカセの給付とみなす。
附則(令和3年11月4日教委告示第3号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。