○筑後市通級指導教室の設置及び運営に関する要綱

平成29年8月28日

教委告示第2号

(設置)

第1条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定により、通常の学級に在籍する軽度の障害がある児童に対し、障害に応じた特別の教育課程による教育を行うため、筑後市通級指導教室(以下「通級指導教室」という。)を設置する。

(名称及び設置校等)

第2条 通級指導教室の名称、設置校、事業、対象児童及び指導形態は、次のとおりとする。

名称

設置校

事業

対象児童

指導形態

ことばの教室

筑後市立古川小学校(筑後市大字久恵1007番地)

言葉や聞こえに関する個別指導

筑後市立、八女市立又は広川町立の小学校の通常学級に在籍し、言語、聴覚の障害等がある児童

通級指導教室設置校で指導を行う通級方式

わかば教室

筑後市立筑後小学校(筑後市大字長浜1285番地)

自立活動及び教科の補充に関する個別指導

筑後市立又は広川町立の小学校の通常学級に在籍し、学習障害、注意欠陥多動性障害等がある児童

児童の在籍する学校に指導者が巡回して指導を行う巡回方式

(指導員)

第3条 通級指導教室に、前条の事業を行う指導員を置く。

2 指導員は、前条の設置校に勤務する者の中から設置校の校長が指名する。

(入級)

第4条 通級指導教室への入級を希望する児童の保護者は、通級指導教室入級願(様式第1号)を在籍する小学校(以下「在籍校」という。)の校長へ提出しなければならない。

2 在籍校の校長は、児童の入級が適当であると判断したときは、教育委員会に通級指導教室入級申込書(様式第2号)を提出しなければならない。この場合において、八女市立又は広川町立の在籍校の校長については、在籍校を所管する教育委員会を通じて提出しなければならない。

3 教育委員会は、児童の入級を認めたときは、在籍校の校長に対し通級指導教室入級決定通知書(様式第3号)により、児童の保護者に対し通級指導教室入級決定通知書(様式第4号)により、通級指導教室設置校の校長に対し通級指導教室入級通知書(様式第5号)により通知するものとする。この場合において、八女市立又は広川町立の在籍校の校長及びこれらの在籍校に在籍する児童の保護者に対しては、在籍校を所管する教育委員会を通じて通知するものとする。

(通級の期間)

第5条 通級の期間は、入級の決定した日からその年度末までとする。

2 児童の保護者は、次年度も引き続き通級指導教室への通級を希望するときは、前項の通級期間中に改めて前条第1項の申請をしなければならない。

(退級)

第6条 児童の保護者は、年度の途中で児童を通級指導教室から退級させるときは、通級指導教室退級届(様式第6号)を在籍校の校長に提出しなければならない。

2 在籍校の校長は、児童の保護者から通級指導教室退級届の提出があったときは、教育委員会に通級指導教室退級報告書(様式第7号)を提出しなければならない。この場合において、八女市立又は広川町立の在籍校の校長については、在籍校を所管する教育委員会を通じて提出しなければならない。

3 教育委員会は、在籍校の校長から通級指導教室退級報告書の提出があったときは、通級指導教室設置校の校長に対し、児童の退級を通級指導教室退級通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(開級日等)

第7条 通級指導教室の開級日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、筑後市立小中学校管理規則(昭和32年教育委員会規則第1号)第3条に定める休業日は、開級しない。

2 通級指導教室の開級時間及び指導時間は、開級日の午前8時30分から午後5時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、開級日、開級時間及び指導時間を変更することができる。

(授業の認定)

第8条 通級指導教室において児童が受けた指導は、在籍校の特別の教育課程に係る授業とみなす。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成29年9月1日より施行する。

(令和2年2月25日教委告示第2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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筑後市通級指導教室の設置及び運営に関する要綱

平成29年8月28日 教育委員会告示第2号

(令和2年4月1日施行)