○筑後市通級指導教室の設置及び運営に関する要綱
平成29年8月28日
教委告示第2号
(設置)
第1条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定により、通常の学級に在籍する軽度の障害がある児童に対し、障害に応じた特別の教育課程による教育を行うため、筑後市通級指導教室(以下「通級指導教室」という。)を設置する。
(名称及び設置校等)
第2条 通級指導教室の名称、設置校、事業、対象児童及び指導形態は、次のとおりとする。
名称 | 設置校 | 事業 | 対象児童 | 指導形態 |
ことばの教室 | 筑後市立古川小学校(筑後市大字久恵1007番地) | 言葉や聞こえに関する個別指導 | 筑後市立、八女市立又は広川町立の小学校の通常学級に在籍し、言語、聴覚の障害等がある児童 | 通級指導教室設置校で指導を行う通級方式 |
わかば教室 | 筑後市立筑後小学校(筑後市大字長浜1285番地) | 自立活動及び教科の補充に関する個別指導 | 筑後市立又は広川町立の小学校の通常学級に在籍し、学習障害、注意欠陥多動性障害等がある児童 | 児童の在籍する学校に指導者が巡回して指導を行う巡回方式 |
(指導員)
第3条 通級指導教室に、前条の事業を行う指導員を置く。
2 指導員は、前条の設置校に勤務する者の中から設置校の校長が指名する。
(入級)
第4条 通級指導教室への入級を希望する児童の保護者は、通級指導教室入級願(様式第1号)を在籍する小学校(以下「在籍校」という。)の校長へ提出しなければならない。
2 在籍校の校長は、児童の入級が適当であると判断したときは、教育委員会に通級指導教室入級申込書(様式第2号)を提出しなければならない。この場合において、八女市立又は広川町立の在籍校の校長については、在籍校を所管する教育委員会を通じて提出しなければならない。
(通級の期間)
第5条 通級の期間は、入級の決定した日からその年度末までとする。
(退級)
第6条 児童の保護者は、年度の途中で児童を通級指導教室から退級させるときは、通級指導教室退級届(様式第6号)を在籍校の校長に提出しなければならない。
2 在籍校の校長は、児童の保護者から通級指導教室退級届の提出があったときは、教育委員会に通級指導教室退級報告書(様式第7号)を提出しなければならない。この場合において、八女市立又は広川町立の在籍校の校長については、在籍校を所管する教育委員会を通じて提出しなければならない。
3 教育委員会は、在籍校の校長から通級指導教室退級報告書の提出があったときは、通級指導教室設置校の校長に対し、児童の退級を通級指導教室退級通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(開級日等)
第7条 通級指導教室の開級日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、筑後市立小中学校管理規則(昭和32年教育委員会規則第1号)第3条に定める休業日は、開級しない。
2 通級指導教室の開級時間及び指導時間は、開級日の午前8時30分から午後5時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、開級日、開級時間及び指導時間を変更することができる。
(授業の認定)
第8条 通級指導教室において児童が受けた指導は、在籍校の特別の教育課程に係る授業とみなす。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年9月1日より施行する。
附則(令和2年2月25日教委告示第2号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。