○筑後市介護基盤施設整備費補助金交付要綱
平成29年6月27日
告示第101号
(趣旨)
第1条 市長は、市内の高齢者施設等がスプリンクラー設備の整備、防災改修等を行う際に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(交付の対象事業等)
第2条 この補助金の対象となる事業は、「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金の実施について」(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)の別紙「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱」(以下「実施要綱」という。)に規定する「既存の小規模高齢者施設等においてスプリンクラー設備等を整備する事業」及び「認知症高齢者グループホーム等における耐震改修等の防災補強改修及び利用者等の安全性確保等の観点から老朽化に伴う大規模な修繕等を実施する事業」(以下「補助事業」という。)とし、補助事業の事業実施主体、対象経費、補助金額等については、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を申請しようとする事業実施主体は、補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。)を別に定める日までに市長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、交付申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体については、この限りでない。
3 市長は、交付申請書の内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、交付決定を行い、当該事業実施主体に通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第4条 市長は、補助金の交付の決定をする場合には、規則第5条第1項各号に規定する事項のほか、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(2) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(3) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準拠すること。
(4) 補助事業の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けないこと。
(5) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせないこと。
(申請の取下げ)
第5条 補助金の交付決定を受けた事業実施主体は、補助金交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知書を受領した日から10日以内に、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(交付申請の変更)
第6条 事業実施主体は、交付申請書の記載事項について変更(事業費の3割以内の変更で補助金額の変更がない場合を除く。)をしようとするときは、第3条第1項の規定に準じて、別に市長が指示する期日までに補助金変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をしたときは、当該事業実施主体に通知するものとする。
(概算払の請求)
第7条 事業実施主体は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(以下「概算払請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、概算払請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(事前着手)
第8条 補助金の交付決定前に着手した補助事業は、補助の対象としない。
2 前項の規定にかかわらず、事業実施主体は、緊急かつやむを得ない事情により、交付決定前に補助事業に着工する必要がある場合は、事前着手承認申請書によりあらかじめ市長の承認を得て、補助金の交付決定を受ける前に補助事業に着手することができる。
(状況報告)
第9条 事業実施主体は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
2 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、速やかに事業完了報告書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助金の交付の決定を受けた事業実施主体は、当該補助事業が完了したときは、完了の日から起算して1月以内又は翌年度の4月7日のいずれか早い日までに事業実績報告書(以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書を提出する場合で、第3条第2項ただし書に該当した事業実施主体において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(財産処分の制限)
第11条 規則第20条ただし書の市長が定める期間は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間とする。
2 規則第20条第2号の機械、重要な器具その他重要な資産で市長が別に定めるものは、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が1件30万円以上の機械及び器具とする。
3 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(関係書類等の保存)
第12条 補助金の交付を受けた事業実施主体は、この補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした関係書類等(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合は、当該電磁的記録)を事業完了後5年間保存しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が定める別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保存しておかなければならない。
(委任)
第13条 この要綱により市長に提出する書類の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年度の補助事業から適用する。
附則(平成30年12月25日告示第166号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の第8条の規定は、平成30年度の補助金から適用する。
附則(令和2年9月17日告示第187号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市介護基盤施設整備費補助金交付要綱の規定は、令和2年度の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
事業実施主体 | 区分 | 補助基準単価 | 単位 | 対象経費 | 補助金額 |
実施要綱別表既存施設のスプリンクラー設備等整備事業の項に規定する施設 | 1,000m2未満の場合 | 9,710円 | 対象施設ごと1m2当たり | 先進的事業整備計画に基づく施設の整備(施設と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(第3条に定める費用を除く。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。ただし、別の補助金等において補助対象となる費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 | 先進的事業整備計画に記載された施設につき、補助基準単価に単位の数を乗じて得た額の合計額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額の合計額を補助額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 |
1,000m2未満であって、消火ポンプユニット等を設置する場合 | 9,710円/m2と244万円との合計額 | 対象施設ごと | |||
実施要綱別表認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業の項に規定する施設 | 地域密着型特別養護老人ホーム | 1,540万円 | 施設数 | ||
小規模養護老人ホーム | 773万円 | ||||
認知症高齢者グループホーム | |||||
小規模多機能型居宅介護事業所 | |||||
その他地域医療介護総合確保基金管理運営要領の別記1―1介護施設等の整備に関する事業に規定する地域密着型サービス等整備助成事業の対象施設であって、市長が必要と認めた施設 |