○筑後市文化財保護事業補助金交付要綱
平成29年3月30日
告示第55号
(趣旨)
第1条 市長は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、福岡県文化財保護条例(昭和30年福岡県条例第25号)又は筑後市文化財保護条例(昭和60年条例第10号)の規定に基づき、国、福岡県又は筑後市による指定を受けた文化財(以下「指定文化財」という。)の保存、管理、公開等に要する経費の一部を補助するため、予算の範囲内において筑後市文化財保護事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金交付の対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 指定文化財の保存、修理又は整備に関する事業
(2) 指定文化財の調査、公開又は伝承者の養成に関する事業
(3) 指定文化財の保存施設整備又は防災施設整備に関する事業
(4) 指定文化財の活用又は普及活動に関する事業
(5) 指定文化財の管理に関する事業
(6) 指定文化財の保存、継承及び振興に関する事業
(7) その他指定文化財に関し、市長が必要と認める事業
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助事業者」という。)は、前条の事業を実施する指定文化財の所有者、管理者(管理団体)、技術保持者又は保存団体とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金交付の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 補助事業者が国庫補助金若しくは県費補助金又はその両方を受けて実施する事業については、当該国庫補助対象経費又は県費補助対象経費とする。
(2) 国指定文化財に係る事業については、当該国庫補助対象経費とする。
(3) 県指定文化財に係る事業については、当該県費補助対象経費とする。
(4) 市指定文化財に係る事業については、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費及び備品購入費とする。
(補助金額)
第5条 補助金交付の額は、次のとおりとする。
(1) 補助事業者が文化財保護法の規定に基づく国庫補助金の交付を受けて実施する事業については、補助対象経費から国庫補助金及び県費補助金の合計額を除いた額の2分の1以内とする。
(2) 補助事業者が福岡県文化財保護条例の規定に基づく県費補助金の交付を受けて実施する事業については、補助対象経費から県費補助金の額を除いた額の2分の1以内とする。
(3) 前2号以外に係る事業については、補助対象経費の2分の1以内とする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条第2項の補助金交付申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 文化財の名称及び員数
(2) 指定書、認定書又は指定通知書の記号番号及び指定年月日
(3) 所有者及び管理責任者又は保持者若しくは保持団体の代表者の氏名若しくは名称及び住所
(4) 文化財の現状及びそれが分かる写真
(5) 申請の理由
(6) 所要経費の見積書
(7) 管理、修理又は復旧工事の仕様書
(8) 工事施工者の氏名又は名称及び住所
(9) 管理責任者又は保持者若しくは保持団体の最近3年の収支決算の概要
(10) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(事業変更等の承認)
第8条 補助金の交付決定を受けた者が、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ規則第12条の2に規定する補助金交付変更申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、補助金の額に変更がなく、補助対象経費の内訳の変更による費目間での経費の流用で、当該流用額が補助対象経費の額の20%を超えない場合は、この限りでない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた者は、当該補助事業が完了したときは、規則第13条の補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
2 補助事業実績報告書の提出期限は、当該補助事業が完了した日(中止又は廃止の場合は、当該中止又は廃止の日。以下この項において同じ。)から起算して30日を経過した日又は当該補助事業が完了した日の属する年度が終了した日から起算して10日を経過した日のいずれか早い日とする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月24日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月18日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月31日告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月6日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。