○筑後市介護予防ボランティアポイント事業実施要綱

平成29年3月30日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号に規定する要介護状態等となることの予防のため必要な事業として、介護予防ボランティア活動に対してちっご名店会商品券又は筑後市指定のごみ袋(以下「商品券等」という。)と交換できる交換券(以下「交換券」という。)を交付する筑後市介護予防ボランティアポイント事業(以下「ボランティアポイント事業」という。)を実施することにより、高齢者の社会参加及び生きがいづくりを支援し、介護予防の推進を図るとともに、生き生きとした活力ある地域社会をつくることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) スマイル ちっご健康隊スマイルの会員で結成された市民組織をいう。

(2) 高齢者施設等ボランティア 市が実施する研修を受講し、第5条第1項の登録をした者をいう。

(3) スマイル活動 スマイルが行うボランティア活動のうち、市長が必要と認める活動をいう。

(4) 受入施設 第6条第1項の規定により市長の指定を受けた高齢者施設等ボランティアを受け入れる市内の施設又は事業所であって、別表に定めるものをいう。

(5) 高齢者施設等ボランティア活動 高齢者施設等ボランティアが受入施設において行う活動であって、次に掲げるものをいう。

 受入施設の利用者の話し相手となる活動

 受入施設の利用者の娯楽又は文化活動に係る支援、補助又は指導

 受入施設が行う催事の支援又は補助

 受入施設が行う軽微な作業の補助

 その他市長が適当と認めるもの

(事業)

第3条 ボランティアポイント事業は、スマイル活動又は高齢者施設等ボランティア活動を行った者にポイントを付与し、ポイント数に応じて、商品券等と交換できる交換券を交付するものとする。

(対象者)

第4条 ボランティアポイント事業の対象者は、筑後市における介護保険被保険者である者とする。

(介護予防ボランティアの登録)

第5条 ボランティアポイント事業に参加する者は、筑後市介護予防ボランティア登録申請書(様式第1号)により筑後市に登録をしなければならない。

2 市長は、前項の登録を行った者(以下「登録者」という。)に対して、筑後市介護予防ボランティアポイントカード(様式第2号。以下「ポイントカード」という。)の交付を行うものとする。

3 ポイントカードの有効期間は、交付日から直近の12月31日まで(以下この期間を「1活動期間」という。)とする。

(受入施設の指定)

第6条 高齢者施設等ボランティアを受け入れようとする施設又は事業所は、高齢者施設等ボランティア活動受入施設指定申請書(様式第3号)を市長に提出し、指定を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、受入施設の指定の可否を決定し、高齢者施設等ボランティア活動受入施設指定・却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 受入施設は、第1項の申請内容に変更が生じたとき又は同項の指定を辞退するときは、高齢者施設等ボランティア活動受入施設指定変更・辞退届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第7条 市長は、受入施設が次のいずれかに該当したときは、高齢者施設等ボランティア活動受入施設指定取消決定通知書(様式第6号)により前条第1項の指定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により前条第1項の指定を受けたとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

(高齢者施設等ボランティアの受入れ)

第8条 受入施設は、高齢者施設等ボランティアが安全かつ適正に高齢者施設等ボランティア活動を行うことができるよう十分に配慮するとともに、必要な指導を行わなければならない。

2 受入施設は、次のいずれかの場合に該当すると認めたときは、高齢者施設等ボランティアの受入れを制限し、又は拒否することができる。

(1) 受入施設の受入能力を超える高齢者施設等ボランティアの希望があるとき。

(2) 受入施設の事業運営に支障を生じさせるおそれがあるとき。

(活動記録)

第9条 スマイル又は受入施設は、登録者がボランティアポイント事業の対象となる活動を行ったときは、翌月10日までに当該活動の実績を証明する書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による提出があったときは、当該登録者のポイントカードにスタンプを押印するものとする。

(介護予防ボランティアポイントの付与)

第10条 介護予防ボランティアポイント(以下「ポイント」という。)の付与基準は、次のとおりとする。

活動時間

ポイント

ポイント付与の上限

1時間以上2時間未満

1ポイント

・1日当たり最大2ポイントとする。複数の施設で活動した場合も同様とする。

・1活動期間当たり最大50ポイントとする。

2時間以上

2ポイント

2 異なる1活動期間において付与されたポイントは、合算することができない。

3 ポイントは、他人に譲渡することはできない。

(ポイントの活用)

第11条 登録者は、ポイントを活用して交換券の交付を受けようとするときは、ポイントカード及び筑後市介護予防ボランティアポイント交換券交付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 1活動期間中に貯めたポイントが5ポイント以上であれば、5ポイント単位で交換券の交付を申請することができる。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、申請者に介護保険料の未納又は滞納がない場合に限り、交換券を交付するものとする。

4 登録者が1活動期間の終了後1月以内に交換券の交付の申請をしない場合、当該1活動期間中に貯めたポイントは、消滅するものとする。

(交換券等の返還)

第12条 虚偽又は不正の行為により交換券又は商品券等の交付を受けた者は、交換券又は商品券等の全部又は一部を市長に返還しなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年中に付与されたポイントの特例)

2 第10条第2項の規定にかかわらず、令和3年中に付与されたポイントは、令和4年中に付与されたポイントに合算することができるものとする。

3 第11条第4項の規定にかかわらず、令和3年中に付与されたポイントは、令和5年1月31日に消滅するものとする。

(令和3年2月24日告示第23号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日告示第92号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前のボランティア活動に係るポイントの付与については、従前の例による。

(令和4年2月18日告示第30号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1

介護老人福祉施設

2

介護老人保健施設

3

通所介護事業所(介護予防・日常生活支援総合事業による通所型サービス指定事業所及び委託事業所を含む。)

4

通所リハビリテーション事業所

5

短期入所生活介護事業所

6

短期入所療養介護事業所

7

特定施設入居者生活介護事業所

8

小規模多機能型居宅介護事業所

9

地域密着型通所介護事業所

10

認知症対応型通所介護事業所

11

認知症対応型共同生活介護事業所

12

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所

13

その他市長が必要と認める施設

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筑後市介護予防ボランティアポイント事業実施要綱

平成29年3月30日 告示第54号

(令和4年2月18日施行)