○筑後市多子出産祝金給付要綱

平成29年3月29日

告示第50号

(趣旨)

第1条 市長は、子育てしやすい環境づくりを推進し、もって市の出生数の増加を図るため、第3子以降の出産に対し、予算の範囲内において筑後市多子出産祝金(以下「出産祝金」という。)を給付するものとし、その給付については、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において第3子以降の子とは、第5条第1項に規定する申請をした日において、兄又は姉が2人以上いる者をいう。

(受給資格)

第3条 市長は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「受給資格者」という。)に対し、出産祝金を給付するものとする。

(1) 第3子以降の子(令和7年4月1日以前に出生した者に限る。以下「対象児」という。)の出生日から継続して1年以上本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 対象児を含む3人以上の子(対象児の出生日において20歳未満の子に限る。)を養育している者

(3) 第5条第1項に規定する申請をした日において、本市の住民基本台帳に記録されている者

2 前項の規定にかかわらず、受給資格者(同一の世帯に属する者を含む。)次の各号のいずれかに該当するときには、出産祝金を給付しない。

(1) 市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目のことをいう。)又は国民健康保険税を滞納しているとき。

(2) 筑後市暴力団排除条例(平成22年条例第17号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。

(3) 暴排条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者であるとき。

(出産祝金の給付回数及び給付額)

第4条 出産祝金の給付は、対象児1人につき1回に限るものとする。

2 出産祝金の給付額は、5万円とする。

(出産祝金の申請)

第5条 出産祝金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、筑後市多子出産祝金給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 筑後市多子出産祝金給付申請者調書(様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、受給資格を有した日から1年以内に申請書を市長に提出しなければならない。

(給付の決定及び給付)

第6条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、筑後市多子出産祝金給付決定・却下通知書(様式第3号)により申請者に対し通知するものとする。

2 申請者は、前項の規定による通知を受けたときは、筑後市多子出産祝金請求書(様式第4号。以下「給付請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、出産祝金の給付に当たっては、給付請求書の提出後に出産祝金を申請者の指定する口座に振り込むものとする。

(決定の取消し)

第7条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、筑後市多子出産祝金給付決定取消通知書(様式第5号)により、出産祝金の給付の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正の手段によって出産祝金の給付決定又は給付を受けたとき。

(2) その他市長が出産祝金の給付対象者として適当でないと認めるとき。

(帳簿の備付け)

第8条 市長は、筑後市多子出産祝金給付台帳(様式第6号)を備え付け、必要事項を記録するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに給付決定した出産祝金については、同日後もなおその効力を有する。

(平成30年3月6日告示第27号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月21日告示第10号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の筑後市多子出産祝金給付要綱第4条第2項の規定は、対象児の出生日がこの告示の施行の日以後の出産祝金について適用し、対象児の出生日が施行日前の出産祝金については、なお従前の例による。

(令和3年10月7日告示第169号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年6月6日告示第109号)

この告示は、公布の日から施行する。

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筑後市多子出産祝金給付要綱

平成29年3月29日 告示第50号

(令和6年6月6日施行)