○筑後市マイホーム取得支援奨励金支給要綱
平成29年3月29日
告示第49号
(趣旨)
第1条 市長は、筑後市への転入及び定住を促進し、人口の増加と地域の活性化を図るため、市内で新たに住宅を取得する者に対し、予算の範囲内においてマイホーム取得支援奨励金(以下「奨励金」という。)を支給するものとし、その支給については、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 定住 本市の住民基本台帳に記録され、かつ、本市に永く住むために本市に生活の本拠を有することをいう。
(2) 住宅 玄関、トイレ、台所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有する、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の建物(居住の用に供する部分と事業の用に供する部分とが結合する併用住宅にあっては、居住の用に供する部分が住宅の床面積の2分の1以上のものに限る。)をいう。ただし、区分所有に係る住宅(1棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所、倉庫その他の建物としての用途に供することができるもので構成されたものをいう。)の居住の用に供する部分を購入する場合については、当該居住の用に供する住宅の面積が40平方メートル以上280平方メートル以下のものとする。
(3) 新築等 自己の居住の用に供するため、市内に新たに住宅を建築し、又は人の居住の用に供されていない市内の住宅(建築工事完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)を購入することをいう。
(4) 中古住宅 自己の居住の用に供する住宅で、完成の日から1年を経過し、又は居住の用に供されたことのある住宅をいう。
(5) 転入者 転入前1年の間に本市の住民基本台帳に記録されていない者であって、かつ、転入した日から5年を経過していない者をいう。
(支給対象要件)
第3条 奨励金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 転入者であって、本市に3年を超えて定住する意思を持ち、本市の住民基本台帳に記録されている者であること。
(2) 転入した日から5年以内に新築等(贈与及び相続並びに現に住宅を市内に有している者が建て替え又は住み替えのために新築等をする場合は除く。)をした者又は転入した日から5年以内かつ平成29年4月1日以降に中古住宅を取得(贈与及び相続並びに現に住宅を市内に有している者が建て替え又は住み替えのために住宅を取得する場合は除く。)した者であること。
(3) 取得する住宅の所有者(取得する住宅が共有名義である場合にあっては、共有者の代表者)であること。
(4) 世帯を構成する者が、過去にこの奨励金若しくは筑後市新婚世帯家賃支援奨励金支給規則等を廃止する規則(平成29年規則第13号)による廃止前の筑後市新築マイホーム取得支援奨励金支給規則(平成25年規則第31号)による奨励金の支給又は筑後市住宅小規模改修事業補助金交付要綱(令和2年告示第72号)による廃止前の筑後市住宅リフォーム補助金交付要綱(平成25年告示第80号)による補助金の交付を受けていないこと。
(5) 世帯を構成する者が、市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目のことをいう。)又は国民健康保険税を滞納していないこと。
(6) 世帯を構成する者が、筑後市暴力団排除条例(平成22年条例第17号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(7) 世帯を構成する者が、暴排条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していないこと。
(8) 支給申請者が第7条第1項の奨励金の支給申請をする日において本市の住民基本台帳に記録されており、かつ、奨励金の支給対象期間中に転出をする予定がないこと。
(奨励金の額)
第4条 新築等をする場合の奨励金の額は、取得する住宅の固定資産税(固定資産税課税台帳に登録された当該家屋の課税標準額に、筑後市税条例第62条に規定する税率を乗じて得た額をいう。)に相当する額(取得する住宅が地方税法(昭和25年法律第226号)附則第16条の規定による固定資産税の減額の適用を受けるものである場合にあっては、減額後の税額)とし、15万円を上限とする。
2 中古住宅を取得する場合の奨励金の額は、取得する住宅の固定資産税の2分の1に相当する額とし、15万円を上限とする。
3 前2項の規定により奨励金の額を算定する場合において、当該額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(支給対象期間)
第5条 新築等をする場合の奨励金の支給対象期間は、取得した住宅に新たに固定資産税が課税された年度から3年間とする。
2 中古住宅を取得する場合の奨励金の支給対象期間は、取得した所有者に固定資産税が課税された年度から3年間とする。
(奨励金の認定申請)
第6条 奨励金の支給認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、筑後市マイホーム取得支援奨励金認定(変更)申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 筑後市マイホーム取得支援奨励金認定申請者調書(様式第2号)
(2) 奨励金の支給対象となる取得した住宅の登記事項証明書
(3) 取得した住宅の位置図、各階平面図及び求積図
(4) 定住誓約書(様式第3号)
(5) 消除された住民票の写し(本市の住民基本台帳に記録される以前の1年間に住民基本台帳に記録されていた市区町村のもの)又は戸籍の附票の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
2 支給申請者は、支給申請書兼請求書を奨励金の支給を受けようとする年度の3月末日までに市長に提出しなければならない。
(奨励金の支給)
第8条 市長は、支給申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、筑後市マイホーム取得支援奨励金支給決定通知書(様式第6号)により、支給申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の通知をしたときは、速やかに当該年度の奨励金を一括して支払うものとする。
(変更申請)
第9条 支給申請者は、第6条の規定により申請した内容を変更するときは、市長に認定の変更について申請し、その承認を得なければならない。
2 市長は、前項の中止届の提出があったときは、奨励金の支給を中止するものとする。
(1) 奨励金の支給期間に、奨励金受給者又は奨励金受給者の属する世帯全員が転出又は転居し、他の市区町村の住民基本台帳に記録されたとき。
(2) 第3条に規定する支給対象要件に該当しなくなったとき。
(3) 偽りその他不正の行為により支給対象世帯となったとき。
(4) 第9条第1項に規定する変更の申請を行わないとき。
(5) その他市長が奨励金の支給対象者として適当でないと認めるとき。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年3月31日までの間における第3条及び第6条の規定の適用については、第3条第1号中「転入者であって、本市に」とあるのは「本市に」と、同条第2号中「転入した日から3年以内に新築等」とあるのは「新築等」と、「平成29年4月1日」とあるのは「転入者で平成29年4月1日」と、同条第9号中「筑後市住宅リフォーム補助金交付要綱(平成25年告示第80号)」とあるのは「筑後市住宅リフォーム補助金交付要綱(平成25年告示第80号)又は筑後市住宅小規模改修事業補助金交付要綱(平成21年告示第103号)」と、第6条第7号中「消除された」とあるのは「中古住宅を取得した場合にあっては、消除された」とする。
附則(平成30年3月6日告示第26号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月21日告示第8号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第72号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月23日告示第204号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月26日告示第138号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月18日告示第182号)
この告示は、公布の日から施行する。