○筑後市介護予防生きがい活動支援デイサービス事業実施要綱
平成29年2月10日
告示第19号
筑後市介護予防生きがい活動支援デイサービス事業実施要綱(平成12年告示第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、筑後市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第5号。以下「総合事業実施要綱」という。)第4条第1号イの規定に基づき、高齢者に対して実施する筑後市介護予防生きがい活動支援デイサービス事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、筑後市とする。
(事業内容)
第3条 市長は、事業において、次に掲げるサービスを提供する。
(1) 給食サービス
(2) 送迎サービス
2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、利用者の状態等を勘案し、次に掲げるサービスを選択の上、実施するものとする。
(1) 教養講座(健康・生きがい関係)
(2) 高齢者スポーツ活動
(3) 陶芸・園芸等の創作活動
(4) 手芸・木工・絵画等の趣味活動
(5) 日常動作訓練(輪投・健康器具の活用等)
(6) その他(遠足・社会奉仕活動等)
(利用対象者)
第4条 事業の利用対象者は、総合事業実施要綱第5条第1号及び第2号に規定する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は事業の利用対象者としない。
(1) 入院加療を要する状態にある者
(2) 伝染性の疾患を有し、他の利用者に感染させるおそれのある者
(3) その他市長が不適当と認めた者
(利用回数及び時間)
第5条 事業の利用回数は1人につき原則週1回までとし、利用時間は1回当たり4時間以上とする。
(委託)
第6条 市長は、利用者の決定を除き、事業の運営を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等の事業者に委託することができる。
2 市長は、毎年事業の実施に係る委託契約を締結し、その運営に係る経費を委託料として支払うものとする。
(運営基準)
第7条 事業の受託者(以下「受託者」という。)は、あらかじめ管理責任者を定め、職員の配置に当たっては、利用者の数が15人までの場合にあっては専任の生きがい活動援助員を1人以上、15人を超える場合にあっては当該超えた利用者の人数に対して必要な人員を配置しなければならない。
2 受託者は、事業を実施するに当たり事業の実施場所として必要な広さを確保するものとし、その面積は、3平方メートルに利用定員を乗じた面積以上とする。
3 事業の運営は、月曜日から金曜日までの間で週5日以内とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(事業実施計画及び実績報告)
第8条 受託者は、年度初めに事業実施計画を策定するものとする。
2 受託者は、毎月10日までに事業実績報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(記録の整備)
第9条 受託者は、次に掲げる記録を整備し、5年間保存しなければならない。
(1) 従業者、運営及び会計に関する諸記録
(2) 利用者のケース記録
(遵守事項)
第10条 受託者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の3第2項の厚生労働省令で定める基準を遵守しなければならない。
(申請)
第11条 事業を利用しようとする者は、筑後市介護予防生きがい活動支援デイサービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 介護保険における要介護認定により、要介護の認定を受けたとき。
(2) 市外へ転出し、又は死亡したとき。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、利用者が負担すべき費用を支払わないときその他不適当と認めるときは、当該利用者の利用を廃止することができる。
(費用負担)
第14条 事業の利用者負担金は、1人1回につき、1,100円とする。
2 利用者負担金は、受託者からの請求に基づき、利用者が受託者に支払うものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月6日告示第29号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日告示第40号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月14日告示第117号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第44号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。