○筑後市農業委員会の委員選任要綱
平成28年12月20日
告示第157号
(趣旨)
第1条 この要綱は、筑後市農業委員会の委員(以下「委員」という。)の選任手続に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(募集等の方法)
第2条 法第9条第1項の規定による推薦の求め及び募集は、筑後市ホームページへの掲載により行うものとする。
2 前項の推薦の求め及び募集の期間は、1月以上とする。
(書類の提出)
第3条 法第9条第1項の規定による推薦をしようとする者は、市長が定める日までに、筑後市農業委員会委員推薦書を郵送又は持参の方法により市長に提出しなければならない。
2 法第9条第1項の規定による募集に応募しようとする者は、市長が定める日までに、筑後市農業委員会委員応募書を郵送又は持参の方法により市長に提出しなければならない。
(推薦及び応募の状況の公表)
第4条 法第9条第2項の規定による公表は、筑後市ホームページへの掲載により行うものとする。
(委員の選考)
第5条 市長は、候補者選考委員会(以下「委員会」という。)に対し、法第9条第1項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者の中から、委員となるべき候補者(以下「候補者」という。)の選考を求めるものとする。
2 委員会は、前項の規定による求めを受けたときは、候補者を選考し、その結果を市長に報告するものとする。
3 委員会の組織、運営その他必要な事項は、別に定める。
(委員の補充)
第6条 市長は、罷免、失職又は辞任により委員に欠員が生じた場合は、この要綱に定める選任手続に基づき、速やかに委員の補充に努めるものとする。
2 市長は、委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この要綱に定める選任手続に基づき、速やかに委員を補充するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。