○筑後市保育所等における業務効率化推進事業費補助金交付要綱
平成28年12月19日
告示第156号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育所等におけるICT化を推進し、保育士の業務負担の軽減を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、補助金の交付については筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業区分、施設、経費等は、次のとおりとする。
事業区分 | 補助対象施設 | 補助対象経費 | 補助基準額 (補助率) |
保育所等における業務のICT化を行うためのシステムの導入 | 保育所、幼保連携型認定こども園、小規模保育事業所 | 保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)を実施するために必要なシステムの導入費用、リース料、工事費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費 | 1施設当たり100万円以内 (補助率3/4) |
備考 補助対象事業は、令和3年2月4日子発0204第1号厚生労働省子ども家庭局長通知「保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業(令和2年度第3次補正予算分)の実施について」の別紙「保育所等業務効率化推進事業保育所等におけるICT化推進等事業(令和2年度第3次補正予算分)実施要綱」に定めるものとする。 |
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第3条第2項の補助金交付申請書及び補助金交付申請者調書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を申請者に求めることができる。
2 市長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付けることができる。
(実績報告)
第5条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第13条の補助事業実績報告書により市長に報告しなければならない。
(補助金交付決定の取消し)
第7条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助金の交付決定を取り消したときは、既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月17日告示第198号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市保育所等における業務効率化推進事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年度の補助金から適用する。